解決済み
週40時間以上のバイトの掛け持ちを成立させる方法は? 2か所のバイト先で週40時間以上働きたいと考えております。 しかし割増賃金の問題でなかなか掛け持ち先を見つけるのは難しいということがわかりました。そこで割増賃金を支払わなくていいように掛け持ちしていることを内緒でバイトしようと思います。 しかし雇用保険の申請でばれてしまうという指摘をしていただいました。 なのでどちらのバイト先でも雇用保険加入要件を満たしていた場合、片方のバイト先に雇用保険には加入しなくていいと言えば聞き入れてくれるのでしょうか?(保険料をとられたくないなど適当な理由をつけて) バイト先が条件を満たしている労働者を雇用保険に加入させなかった場合、なんらかの処罰を受けるのでしょうか? それと年末調整でも、片方のバイト先に掛け持ちしていることがわかるということも知りました。 なので扶養控除等(異動)申告書を提出せず、確定申告すればバイト先に掛け持ちしていることが伝わらないのではないかと考えているのですが、どうなのでしょうか? 本当に困ってます。どの質問でもいいのでわかる方、回答よろしくお願いします。
お二人とも回答どうもありがとうございます。 雇用保険に関しては加入条件を満たしていた場合、断ることは難しいのですね。 給与所得者扶養申告書ですが、提出しなくても親の扶養から外れ、配偶者もいない人では所得税率は変わらないのではないでしょうか? 住民税に関してですが、本業会社に役所から副業分合算で納付書が届くということですが、副業のほうを普通徴収にすれば大丈夫ということですか? よろしければ回答お願いします。
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補足を受けて: 甲欄と乙欄とがあり、計算方法が違います。 給与所得者扶養申告書を提出すれば甲欄で 未提出ならば乙欄です。 アルバイトで所得税が高いんだけどなんで???とよく知恵袋で聞いてくるのは 給与所得者扶養申告書が未提出か、 これは1ヶ所でしか提出できないので、 提出できない副業の方かのどちらかの話です。 1度知恵袋で検索してみてください。 確定申告で所得税が確定し、 天引きされた所得税の合計が高ければ 還付はされますが、 そもそも月々の手取りが低ければ、 意味がないんじゃないでしょうか? また、給与所得者扶養申告書を提出しないのは 本人がルーズな場合を除き、 副業の場合だけですから。 提出しない方に本業がある旨を言わない限りは 提出すべき書類も提出できないルーズなやつとレッテルを貼られますよ。 また、住民税の件ですが、 住民票のある市町村に 一部分だけの普通徴収が対応可能かはご確認ください。 全部の市町村が対応しているとは限りません。 ご参考までに。 雇用保険の件は違法行為を会社に依頼することになりますから、 まともな会社ならば嫌がります。 雇用保険料ってそんなに高くはないですから。 それが嫌ならば片方は20時間未満に抑えてください。 それから給与所得者扶養申告書を出さなければ、 毎月の所得税率は高いです。 確定申告で確定し、天引きされた所得税の合計が高ければ還付されますが、 毎月の手取りは低いです。 また普通は提出しますから、 『確定申告をしますから。』では通りません。 そもそも合計で週40時間以上勤務するのに 割増賃金を支払わないは違法ですから、 何かでバレた時にややこしいですよ。
なるほど:2
副業が発覚するのは多くの場合、住民税です。 本業会社に役所から副業分合算で納付書が届きます。 給与所得以外は確定申告のときに自分での納付(普通徴収)を選択できますので、本業に副業分合算というのはほとんどの場合ほかでの就業でしょう。 雇用保険は要件を満たせば加入は義務であり、労働者が保険料を取られたくないと申し出ても会社としては聞くわけにはいきません。他で加入しているということでなければ加入手続きをとるのが当たり前です。 年末調整で副業は発覚しません。 扶養控除等(異動)申告書の提出を拒むのが、他で就業していると主張しているのと同じことになるとは思います。 給与所得ではほとんどありえないことですが、双方の会社で社会保険加入義務を満たしてしまったときは、被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出して按分納付となります。概ね30時間以上なので、要件を満たすような就業は考えにくいですが、正社員の労働日数や労働時間が短いときには概ねその4分の3以上という要件を満たしてしまうことがないとはいえません。概ね30時間というのは、40時間に対しての4分の3にすぎません。 補足 雇用保険は加入要件を満たせば、ほかに主たる所得のところで加入していることを話さないかぎり、事業主は手続きします。それが義務だからです。週20時間未満に抑えるしかないのでは? 扶養控除等(異動)申告書を提出しなければ高い源泉徴収をされることになります。もちろん払い過ぎであれば確定申告すれば還付されます。提出すれば甲欄で源泉徴収され、年末調整もしてもらえます。提出は任意ではありますが、よそですでに提出していることを話さない限り、事業主はなぜ提出しないのかと問うのがふつうでは? 住民税は、給与所得の場合はふつうは副業分だけを普通徴収にはできません。が、不況の昨今、受けてくれる役所もあります。役所次第であり、役所に聞いてもらうしかありません。受けてくれたときは、ぜったいに納付を忘れてはいけません。納付を忘れると、役所は本業会社でのあなたの給与を差し押さえするかもしれません。そうなれば必然的に副業が発覚することになります。
なるほど:1
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