解決済み
通勤災害についてなのですが…高校生です。 ちょうど2週間前にアルバイト先に行く時に自転車で転倒し全治3週間の手首の剥離骨折をしました。 ですがこのときの状況が1度バイト先に10分前に着き、制服を忘れたことに気づき家が近いので1度帰り、再びアルバイト先に向かうときに自転車のスピードを出しており不注意により転倒しました。 このようなことでも通勤災害が適応されるのでしょうか??また申請するなら期限があるのでしょうか?自分の不注意なのでバイト先に確認するのも図々しいかと思いまだ聞いていません。 出来たら回答お願いします。
ちなみに雇用契約のときには通勤ルートは書いておらず自転車での通勤ということだけでした
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労災担当者です。 通勤災害申請をすることができます。 療養費(治療費)と、全治3週間ということですので休業給付金の申請をすることができます。 療養費の申請は、受診した病院が労災指定病院であれば16-3号・労災指定外病院であれば16-5号と呼ばれる用紙を労働基準監督署から取り寄せて作成して会社印をもらい、病院へお持ちください。 既に健康保険を使って受診したようですので、病院には「通勤災害に切り替えてください」と依頼してください。 労災指定病院であれば申請用紙と引き換えに自己負担した治療費が返還されます。 労災指定外病院であれば、申請用紙に病院の証明をもらって治療費を一旦全額自己負担とし、申請書を労働基準監督署へ送付してください。 後日自己負担分が労基署から主様の口座へ振り込まれます。 休業給付金については事後申請ですので、休業が終わったら様式16-6号と呼ばれる用紙で申請してください。 待期期間3日を除き、怪我でシフトに入れなかった日について、平均賃金の8割が補償されます。 なお、事故の際相手方があった場合には【第三者行為災害届】という書類も必要になりますが、単独自損であれば必要ありません。 警察による事故証明書も必要ありません。 sudakehaii1さん
申請は出来ます。 但し通勤災害は事故証明が不可欠ですが転倒時に警察には通報しましたか? あと、申請書に通過経路・大体の速度・理由など指示された項目を全て書き込み会社(大抵は社会保険労務士が代行)経由で労働基準監督署(基準局)へ提出し、審査に通れば適用されます。 問題は審査のほかに会社が労災保険に入っているか?です。時々経費を抑えるため労働保険を誤魔化す企業がありますので、もしあなたの会社がそうなら申請がいろんな意味で面倒です。 ただし、その場合でも申請は労働者の権利ですので出来ます。 会社が手続きしてくれない場合は基準局・監督署・ハローワーク・都道府県の労働局などに相談してください。
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