解決済み
有給休暇取得について質問です。 私は2013/01/15に入社しました。3ヶ月の試用期間を経て現在に至ります。 2013/07/18~2013/07/31に家族の看護の為、10日間の休みを頂き有給休暇を消化しようとしました。すると、有給休暇は6日しかついていないとの事。 勿論有給休暇がつくまでの6ヶ月間は遅刻・早退・欠勤はありません。 なぜ、入社後半年経つのに10日の有給休暇がもらえないのか会社に確認したところ 『他社では、試用期間終了時(例:8月)から1年で10日の有給があり、翌8月に新たに10日となりますが、 当社では、私が忘れてしまいそうなので4月に付与する様にしています。 なので翌4月までの月数から有給日数を算出しています。 』 と社長からの返事がありました。 完全な労働基準法違反だと思うのですが、私が間違っているのでしょうか?
説明が足りずに申し訳ありません。 私は9:00~18:00の勤務時間で土日祝が休みの正社員です。 また、6日の有給休暇が付与されたのは7月になってからです。 回答者様の仰るとおり、4月に付与されていたのなら文句は言いません。
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はい。違反です。 半年で10日有給を付与することは決定されています。 労働基準監督所に訴えればいいと思います。
労働基準法で決められている付与日数を確保できるものである限り・・・・付与日を社員一律に特定日をもって付与しても良いことになっています。 社長さんの説明の『試用期間終了から・・・』は法解釈の間違いです。試用期間も含めて就労開始日から計算するのが正解です。 社長さんが言うように、4月○日を付与基準日とすることは・・・先に述べたとおり、法違反にはあたらないことになっていますが・・・ 法律の要求する日数を確保できるもので無ければなりません。その意味では・・・・社長さんの発言は、間違っています。法解釈の 間違いです。 しかし、貴方の例で考えたときに、4月○日の時点で6日の有給休暇が付与されていたのならば・・・一概に違反と言えなくなります。法定から不足する4日の有給休暇をどの時点で付与したのか・・・により判断します。 補足への回答です 労働基準監督署へ申し出ましょう・・・・会社を指導して是正勧告してもらえる事案ですよ。
先ずは、主様の所定労働日数等を確認しないと、「10日有ります」は、間違いになる可能性がありますので、そこから書きますね。 主様が週5日以上勤務しているものとして回答すると、確かに6カ月経過時に10日発生します。もし、主様が週5日未満の場合には、以下の式で日数を計算します。 10日 × ( 1週間の所定労働日数 ÷ 5.2 ) です。6日になる事もあり得るんですよ。 また、4月に一斉に付与・・・に関しては、これ自体が違法でもなんでもないです。いい加減な回答を信じて、行動をするとご自身が望まない方向へ行くこともありますから注意が必要です。 ただし、4月一斉付与の場合には、法律の基準を下回らないようにすれば構いません。単に4月にしているからという事では監督署が動くはずもないです。 ただ、今現在は法違反の可能性も高いですから、監督署に相談をしてみましょう。監督署で指導等は出来ないでしょうが、それに向けた方法等は教えてくれます。是非相談してみてください。 回答には、法律の本則や解説のみ読んだ形で回答している事が多いですが、現実には施行規則、通達、指針等々色々かかわってきています。法律に関しては素人の回答を信じない方が良いのですが・・・。 ◎補足を受けて そうであれば法違反の可能性が高いですね。 現状で監督署からの指導等は難しいですが、相談をしてみるのが良いと思いますよ。相談コーナーによる「助言」という制度もありますから。
勤務先社長の勘違いと、勝手な法律解釈と誤用です。 入社6ヶ月後となってる法律を、社長如きがなんの権限があって変更できるのか、抗議してください。 私が忘れてしまいそうなのは、勝手ですが、それを法律改定に結び付ける権限はありません。 訂正を申し込み、拒否されたら、労基署に、この件が罷り通るか確認しますと、話しましょう。
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