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管理職の労働条件について

管理職の労働条件について 今度管理職になりました。 残業手当がつかなくなり、休日にも出勤することがたびたび。又自宅でも仕事をする毎日になりました。よく管理職になると年収がさがると聞きますが、本当にそうなりました。労働時間も1日8時間契約だったものが、9.5時間になりました。法律上はどこまで労働条件や手当てなどをつけなくてOKなのでしょうか?それと会社の規定で、「管理職は手当てがつかない」と明記されていればこちら側は何もいえないのでしょうか?  自社は従業員300人以下の中小企業でもちろん組合などはありません。 わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法第41条第2号は、「監督もしくは管理の地位にある者」には、労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないことにしています。  「監督もしくは管理の地位にある者」(管理監督者)とは、事業経営の管理的立場にある者またはこれと一体をなす者であり、労働時間などの規制を超えて活動しなければならない経営上の必要があると同時に、その地位からして規制外においても保護に欠けることがないからです  管理監督者とは、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものである」(昭22・9・13発基第1号、昭63・3・14基発第150,号)とされています。  (静岡労務共済サイトより引用) 管理職っていうのは、こういうものなのですわ。 管理職に手当てがつかないと記載されていたら、そうなるかもね。 労基法には役職手当てやらボーナス、退職金の法律はないですから、企業の規則だけです。 残業とかもないし、でも深夜手当ては認められてますけど・・・・ こういったサイトもあるので、辛いかも知れませんが参考までに・・・ http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1416/C1416.html http://tamagoya.ne.jp/roudou/044.htm http://labor.tank.jp/rootseiri/kanri.html

    1人が参考になると回答しました

  • 管理職には、「管理職手当」があるでしょう。そこに残業手当が含まれていると解釈すればいいです。 人件費削減のために、残業が多い社員を管理職にしてしまう姑息な会社があります。

  • かなり厳しいものがありますが、このサイトで少し研究して下さい・・・・ http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-6.html

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