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給与の未払いがあり、請求が時効になる2年を待たずに支払督促をして債務名義を取得していますが、差し押さえる相手所有の債権を…

給与の未払いがあり、請求が時効になる2年を待たずに支払督促をして債務名義を取得していますが、差し押さえる相手所有の債権を調べるのに時間がかかり、相手には差し押さえなどの行動をまだ起こしていません。 債務名義取得から既に1年以上経過していますが、請求権が消滅する期間は何年でしょうか? 給与債権は2年と聞いていたので行動を取ったのですが、債務名義取得からは10年間はいつでも請求できると聞きましたが、間違いないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    請求に関しての時効はありませんよ。 時効というのは支払う方がその未払い賃金があることを認めた上で2年以前の支払いを拒否できるというのが正しいです。 つまり支払うほうが時効を主張しなければ何年前の分でも支払って貰えます。 支払うほうが時効を主張するというのはそもそもその支払う必要があったということを認めて初めて時効が有効かどうか判断されるわけです。 つまり時効を主張した段階で支払う必要があったと認めたことになります。 なので2年に拘らずに請求していいですよ。 給料の未払いがあるというのはおそらくあなただけではないでしょう? あなたと同じ立場の労働者が複数おられる可能性が高いですね。 時効を主張すれば確かに2年分しか支払わなくてもよくなりますが逆にいうとあなただけでなく他の労働者にも2年分は支払わなければならなくなる可能性がでてくるわけです。 それを恐れて時効を主張せずにあなたの請求を和解という形で全額認める可能性があります。 請求が2年分であればそもそも会社は時効の主張をしません。 なので2年以上請求しておくことを勧めるのです。

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