解決済み
教えてください。 H22年の入社時は正社員で入社しました。その後、家庭の事情でパートに雇用区分を変更してもらいました。 入社時は休日月8日という条件で、パートに変更したときに休日=シフト制となりました。 数ヶ月前から出勤日数が増やされ、月17日前後の出勤日数となりました。 それでも業務上、残業する事が多いので我慢していました。 しかし、来月のシフト表を確認したら出勤日数が7日しかありませんでした。 これって泣き寝入りするしかないのでしょうか? しかも先月に関しては残業時間がゼロ時間で計算されており、出退勤時間を手書きで管理しているものの提出を求めたところ破棄したのでない。との答えでした。自分でも時間を管理しているものは他にはありません。タイムカードはないので、タイムカードの代わりとなると思うのですが破棄してもいいものなのでしょうか? 先月の残業代も諦めるしかないのでしょうか? ズラズラとすみません。 どなたかお願いします。
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パートに変更したときに労働契約書(労働条件指示書)が交わされていると思うのですが、ここに記載されている労働条件と異なる場合は契約違反となり違法です。 タイムカードそのものを保管しなければならない法律はありませんが、労働基準法第109条により、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。」と定められているので、これに代わるものは保管されているはずです。 但し、労働者に開示する義務はありません。 いずれにしても、労働相談情報センターや労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
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