解決済み
音楽活動についての質問です。 未成年者がギャラの発生するライブで演奏する場合、労働基準監督局等への申請は必要なのでしょうか。
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自分は何回か経験がありますが、何の申請もしませんでしたけど、何の問題も無かったですよ。 ギャラの支払われ方にもよるかも知れないですが。 手売りチケットのノルマ達成以降の売上なのか、正式なブッキング依頼に対するギャラなのか、『足代』として交通費相当を出してくれてるのか。 ただ、ギャラが出るか出ないかの話に労働基準監督署が関係してくるのかなぁ?ギャラをもらってれば労働で、もらってなければ趣味ってコト? たぶん、職業で音楽やってる人意外で、そういうのを真面目にやってる人はすくないだろうから、不安なら直接問い合わせた方がイイですよ。
ギャラ(出演料)とは 「源泉所得税を天引きされ、源泉徴収票が発行され、あなたが相手に対して領収証を発行するもの」のことです。これらの処理がされないものは「内緒のお駄賃」ですので、気にしなくて良いです。^^ それよりも関係してくるのは、深夜業規定(労働基準法第61条)です。 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 ですので、主催者またはオーナーが摘発されることのないようにね。
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