解決済み
初めまして、彼女が某保険会社の情報処理の仕事をしています。 今春入社したのですが、今のところ皆勤で10月には10日の有給休暇を取得できる予定です そこで来春、有給休暇をほぼ使って2週間くらい海外旅行をしようと計画を立てていたのですが、土日祝は元々休みなのですが、毎週月曜日は業務が忙しいから有給は取れないと言われました。 労働基準法で、年末年始などの忙しい時期や正常な業務の運営に支障をきたす場合と書いてますが、毎週月曜日が忙しいから有給はとれませんと言うのは少し納得がいきません。 法律の解釈だとどうなるのかわかる方いらっしゃったら、返答よろしくお願い致します。
皆さん、多数の回答をありがとうございます。 確かに慣例になってるんではないかと思う内容の話も彼女から聞けているのですが、そこの責任者?社長?が月曜日はダメだと言っています。 それと、合計で16日連休にしたいのですが、問題はないでしょうか? また、合わせて回答頂けたら幸いです
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補足の補足。 A)「毎週月曜日が忙しいから」と B)「慣例になってるんではないか」「月曜日はダメ」 では、全く意味合いが変わることを、ここの回答を読んで気づきませんか??? 不確定要素も含まれ かつ あなたではなく彼女の会社。 正直 ここの回答してくださった方々の回答を理解できないなら 有給はあきらめるべきです。 中途半端な知識で足元をすくわれ 彼女を守ることすらできないでしょう。 ここで回答してる私たちは無関係ですが あなたと彼女の関係を大切にするのであれば 責任がとれないなら あきらめるべきです。 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 私の見解ですが素人ですので 回答が間違っていても責任はもてませんので 予めご容赦ください。 >毎週月曜日が忙しい あなたが納得できないのは正論だと思います。 時季変更権の行使には 「事業の正常な運営を妨げられる場合」が条件となっています。 毎週では 慢性的なことを表していますので 会社の努力すら見えません。 使用者は、できる限り労働者が指定した時季に休暇を取ることができるように、状況に応じた配慮をすることが要請されており、代替勤務者の確保、勤務割を変更するなどの努力を行わずに、時季変更権を行使することは許されないとされています。(最高裁昭62.9.22第3小法廷判決 横手統制電話中継所事件) つまり時季変更権の濫用です。 また 先の回答者さんが 5日を越える範囲は会社が指定できると 回答されてますが これは労使協定によって決められた 計画的付与を指しますので 労使協定により すでに日付が決まってます。 ですから 今回のケースとは関係ありません。
年休は時季指定すれば有効ではありますが、会社が拒否ではなく時季変更権行使してきたとき、その行使が濫用だったのかどうかは裁判しなければはっきりはしないということにはなります。 裁判すれば権利の濫用だと判断されると考えられます。 毎週べったり月曜日がだめというのは、余裕のある人員を確保しているとはいえないと判断されると思います。 ぎりぎりの人員で運用し、時季変更するというのは権利の濫用ということです しかし、それは裁判しないとはっきりはしません。時季指定した月曜日が特別ということもありえますし。 時季指定してむりやり休み、欠勤扱いされれば賃金不払いとして争うかどうかです。かりに争って勝ったとしても、会社にいづらくなると思います。むりやり休むのだと主張すれば会社は時季変更せずにそのまま休ませるかもしれませんが、会社がそのあと昇給や賞与で査定を下げるということは考えられないことではありません。 私は、時季指定すれば有効だから休むことができるという回答を多くしてきましたが、多くは退職時のものです。在職中に会社と争うのは得策とは思えません。ましてや入社したところです。 5日を越えれば会社が時季指定できるというような回答がありますが、時季指定権を持っているのはあくまで労働者です。 1ヶ月の長期連続休暇で、最高裁は「使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない」としたことはありますが、年休24日(結果的には22日)です(時事通信社事件)。 補足 法的には可能ですが、「問題ないか」という問いには大丈夫だと太鼓判を押すことはできません。 長期休暇をとるときには早めから根回しをするものです。 根回しなしに、法をたてにむりやり取得すればトラブルのもとです。
法律解釈ですので難しいですが、有休申請に対して「企業は時季変更権」を持っています また、有休は5日間を超える分には会社が時季指定ができるという解釈もあります ただ、問題はこの月曜日が果たして「会社が、時季変更権を行使できるほどの繁忙日」か?ということです 保険会社の彼女が所属する部門の業務が多くなるので、お互いさまで、有休をとらないようにしましょうっての慣例だけでしょうね ですから、強引に言えば有休はとれるでしょうね 書かれたように時季変更権の行使はできないでしょうね ただ、問題は【法律論争ではないが】強引に有休をとった時、あなたの彼女が【悪例の風穴を開けたのか】それとも、【強引にやったな】か評価が分かれるでしょうね 【補足を読んで】 mmtouchy99先生が補足でお書きになっていますが、全くその通りです 法律的には可能でしょうが、企業人としてまったくその通りいいですよとは言い難いです お書きになった16連休とは、前後または中間に祝日を2日ならびに土日2回はいらないと16連休にはなりませんよね そんな休みは誰でも取りたいものです 結婚、新婚旅行などのような場合は、しょうがないという空気はあるでしょうが、それでも色眼鏡で見られがちです 職場の雰囲気も大切ですが、あなたの彼女の問題です 社会人であることも考えて行動してください
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