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育児休業給付金が貰えず困っています。 会社とハローワークに問い合わせ説明を受けたのですが、どうも府に落ちません。 質…

育児休業給付金が貰えず困っています。 会社とハローワークに問い合わせ説明を受けたのですが、どうも府に落ちません。 質問というより納得できるように他の方の意見をお伺いしたく投稿させて頂きます。 勉強不足の世間知らずなもので、多々解釈や誤字脱字があるとは思いますが宜しくお願い致します。(長文です) 結婚後長男が生まれ、その2年後長女が生まれ、パートタイマーとして働き始めました。 はじめのうちは主人の扶養範囲内で働いており雇用保険のみでしたが、勤務日数が増え扶養から抜け働くようになりました。 長女出産の後、4年後に次男を出産し、産前産後休暇と給付金を頂きました。 その後育児休業に入り給付金もいただきました。 半年ほど育児休業を取ったあと、同じ職場へ復帰しましたが、少人数の店舗で私の後に入ってくれた方が社会保険の兼ね合いで労働時間を減らせないこと、また乳児を保育園に預けているからという事で以前と同じ労働時間ではしばらくの間は無理という判断のもと扶養の範囲内でと言うことになり社会保険と雇用保険が外されました。 それから三人目が2歳になる頃に労働時間の関係で再び雇用保険に入る契約になりました。この契約日は雇用保険通知書に記載があり平成24年度8月1の取得となっております。 この時期の少し前に4人目を妊娠しまして24年12月31日から産前産後休暇を取り育児休業も1年間を頂きました。 出産は25年2月初旬です。 前回3人目と違うところは社会保険から抜けているので出産手当金が貰えないということはわかっておりました。 なので育児休業に入ってから2カ月程してからなかなか振り込まれない給付金について こちらから会社に確認を取ってみると、給付の対象外となりました。と言われ事前に給付が出来ない旨の書類も4月に送ったと言われました。 もちろん、そんなものは受け取っておらず、ましてや貰えないとも思ってませんでしたので、かなり動揺しました。 ちょっと話がずれるんですが、会社が送ったと言うその通知書ですが、普通郵便で送ったそうで、個人情報なんだし私にとっては大事な内容であって郵便事故になられては困るものです。それなりの形が残る方法で送るべきだとも思いました。(もう一通、送ったと言って届かなかった書類がありかなり会社に不信感を覚えました。) 話を戻しますと、ハロワークからその様な通知がきたから、そっちに聞いてみてくれとのこと 連絡をしてみて内容を調べてもらったら同じ会社に通算して何年間か勤めていれば貰えるかもしれないと言うことで、今度は会社とハロワークで話してもらいました。 一筋の光を感じた瞬間でしたが 結果は喪失期間が1年以上有るので貰えないと言うことでした。 結局、貰えず今日に至ってるんですが何分いろんなことがあり本当に貰えないの?手違いが有るんじゃないの?と思わずには居られなく悶々としております。 実は前回も育児休業給付金を早めに切り上げられ、実際に働きだした期間分の話をしたら修正してもらえて差額分を3万程貰えることとなりました。 この結果も言わなかったら損をしてたって事ですよね?そんなことにはなりたくないのでもし、何か手だてがあるならお力添えを頂きたく思い書かせて頂きました。 長文になってしまいましたが、宜しくお願い致します。

補足

こんな私の質問に丁寧に答えて頂き大変感動を覚えております。 結論は見えてはいたのですが、どうしても書かずにはいられませんでした。 お陰様で大分スッキリしました。 後程、ゆっくりBAは決めさせて頂きますね。 といいつつ、補足も入れてみます。 3人目が生まれたのが22年9月で翌年の23年5月に復帰だったのでその時に喪失していると思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    【補足を読んで】 そうすると、24年8月1日から遡って1年以上経過しているので、やはり通算することはできませんね。 ---------------- 24年8月1日の雇用保険資格再取得日から4人目のお子さんの育児休業に入るまで、加入期間が1年未満だったわけですね。 その場合、前回の雇用保険加入期間を通算することができる場合もあるのですが、その前回の雇用保険を一旦資格喪失した日時が質問文からは不明なので大事なところが回答できません。 一旦雇用保険から抜けてから24年8月1日に再加入するまで1年以上経っているのであれば、確かに一旦資格喪失する以前までの雇用保険加入期間を通算することはできません。 「一旦雇用保険から資格喪失した日」をご確認ください。 hippohippo1043さん

    1人が参考になると回答しました

  • 他の方の回答にもあるように資格を喪失された日がわからないとはっきりとは言えないのですが 育児休業手当を受給する要件に 〇育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)が12ヶ月以上 あること。 という部分があります。 こちらの要件は、雇用保険の加入が条件となるため、質問の内容だと要件を満たすのは、難しいように思いますよ。 雇用保険の加入期間を調べてみてはいかがですか?

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    1人が参考になると回答しました

  • 色々な事をかかれておられますが、あくまで育児休業手当の事についてのみお答えします。 まず結論から言えば育児休魚手当の受給資格はありません。 3人目のお子さんの時にいったん雇用保険を外れておられる。その期間が1年未満であれば再度加入した時点で期間がつながっていたのですが。3人目のお子さんの時何年何月で喪失して、何年何月で再取得されたのか書かれておられませんが、おそらく2歳になってとかかれているので期間が1年空いてしまったのでしょう。 ということは新たに加入した時点から最低でも1年の加入期間が必要です。 が、8月からという事であればまったく足りていません。

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