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退職にともなう有休。これってもらえない?

退職にともなう有休。これってもらえない?アルバイトでした。 5月末が最後の出勤という事で5月1日に店長に有休を消化したいのですが可能かを尋ねました。 いいよ!本部に連絡しておくね!という返答でした。 5月末が近くなり店長に 出勤するのは5月末までだけど退職してしまっては有休もらえないし 有休消化までは在籍にして有休休暇扱いにして翌月の給料として 支払われるのですか?と 貰い方を尋ねた所 そういうの全然分からないけど有休分が支払われるように本部に申請した所 了解しましたと返事がしたしそうだと思うと言われました。 申請といっても小さな会社なので経理&事務は1人でその方にメールで伝えるだけですが。 会社は月初め~末締め 翌15日払いです。 有休は25日分です。 なので出勤は5月末 6月1日~25日は在籍にして有休休暇 7月15日に支払ってもらえる こう思っていましたが振り込まれていませんでした。 店長もこうなると思ってたみたいです。 ちゃんと本部に言ってくれたか本部からOKは出たのか店長に再度確認した所 両方問題ないと言われました。 5月前半に本部に連絡とOKが出たとの事です。 いま本部に何故振り込まれていないのか ではどういう形でいつ支払ってもらえるのか店長が本部に問い合わせてくれている所です。 もらえるとしたらもう貰えている気がするしこれって貰えないのですかね? 貰えるってーOKだったよーの店長の言葉を疑ってなかったので・・・ 支店はたくさんありますがどこのお店もお金の事は本部の経理に任せてあるので 店長自身はそういった知識はありません。

補足

退職届も書いてません。 店長は○○さんが辞めるので有給分支払われるようにして下さい。と連絡 本部は了解しました。と返信。 とくに何を出すようにとか何の指示も無く 了解と言われたのでそれでOKだと思っていました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず問題は、あなたが退職日を指定して退職の申し出をすればその日が退職日になります それを、有休処理をしたいので退職日を先延ばししてくださいという虫のいい話を果たして会社が認めるかってことです すなわち、会社は退職の意思表示をしており、その日の退職で承認しておればこれは、その日で退職が確定してます 基本的には、これで処理されており後日の変更は未処理である可能性が高いです 店長が、どのような報告をしてどのような考え方で会社が承諾したか(処理したか)によりますが、退職してしまった後ですから、今更有休分をなんとかしてくれは難しいかもしれません 会社に照会中であれば、その最終回答を待つかでしょうね 【補足を読んで】 無情な言い方ですが、退職届は文章でなくとも口頭でも申し出をして相手が了承すればそれは成立すると判断します 私の経験で、会社のお荷物的なクレーマー職員がいて、人事担当者に、【頭にきたすぐにやめたる!】って怒鳴って、人事担当者が【ジャ~今日付で退職ですね】といってその日で退職が成立した、労働審判でも証人がいて退職が成立したケースがあります=余計なことを書きましたが、店長に申し出をして、店長がそうですかって認めればそれは成立します ただ、補足を読んで考えたのは有休の買い取り(すなわち有休日数分×通常勤務の日給相当額)をかんがえて、その分払えばいいでしょうではなかったのではとも思います ただ、基本的には有休の買い取りは、できませんが退職者の場合は退職日まで有休をとる代わりに現金で清算しその分出勤してください(引き継ぎのため=当然出勤分も別途手当が出ます)というケースがあります ですから、本社の担当者も軽くいいですよって答えたが、上層部から「有休の買い取りなんてできない、この方は6月末で退職だから有給は放棄してるんだ」といわれて板挟みになっている可能性もあります 先に回答しましたように会社の出方を見るか、会社にいかがなってますか?って尋ねたらいかがですか

  • まず、退職願はきっちり提出し、意思表示をしましょう。 口約束ほどあいまいなものはないですし、退職なんて聞いてないよと言われても、言った言わないの不毛な戦いになってしまいます。 退職時でも有給休暇は取得できます。 当たり前の権利です。 しかし、主さんが次の会社が決まっている場合、有休消化中に次の企業で働くことは所得の2重取りになり、社会保険などの兼ね合いで問題になります。 例えば、7月15日から有休消化に入ったとします。 25日だと8月8日までが有休消化期間になりますが、次の会社が8月1日から勤務の場合、8月1日から8日までの有休は取ることができません。 同様のケースで問題になり、解雇(就業規則の2重就労の禁止に抵触)になった方を知っているので、気を付けてくださいね。 退職も計画的に…。

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  • 退職届は提出しましたか? 退職日は何日と会社に伝わっていますか? 有給休暇の取得日は指定しましたか? 月日を指定してないと会社はどうすればよいのか分かりません。 ただ、もう来てないとしか思わないかも。 有給休暇が25日分ということで、6月1日~25日の25日間を有給として??? 25日間連続出勤と考えて? ありえません。出勤予定日に対しての有給ですので、有給休暇を消化するにも1か月かそれ以上の期間になると思います。 ということで、 6月25日で退職であれば、 退職日6月25日ですと会社に申告する。 6月1日から25日の出勤予定日は全て有給休暇でお願いしますと申告する。 有給休暇が余ってもかまいませんということになる。 これができていたら問題はなかったと思います。

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