解決済み
労災事故について教えてください。現在、インターネットのプロバイダの会社で契約社員をしています。取引先 の家電量販店でインターネットの説明や契約業務をしています。一か月半位前に家電量販店の店内でお客様に声をかけられて、慌ててお客様の所に行こうとしたら、自社のカタログスタント゛に左足を引っ掛けて転倒しました。それを見たお客様はもういいやと帰られたのですが、左足の甲の左側と反対側の右足の同じ場所と背中の方に痛みを感じましたが、一応普通に歩けた為、ただの打撲か捻挫だろうと思い医者にも行かずに今までそのまま仕事をしておりましたが、一か月半たった今もまだ痛みがあり、左足甲の左の部分が少し腫れているので、ひょっとして骨折もしくはヒビが入っているのではと思い始めました。整形外科に行って見てもらおうと思います。 そこで質問なのですが、①1ヶ月半も前の怪我を今から言っても労災は適用されますか?②もし、骨折だった場合、店内を動き回る仕事なので、松葉杖とかになると仕事ができなくて、骨折が治るまで休業になると思うのですが、その場合、労災から家電量販店に調査とかは入ったりしますか?取引先になるので、調査が入って迷惑をかけたくありません。ちなみに怪我は、取引先の家電量販店の店内に自社で置いた自社のカタログスタンドに私が慌てていて小走りで勝手に足を引っ掛けて転倒しています。見ていたお客様はそのまま帰ってしまった為、また、転倒した場所が店の奥の目立たない場所の為、転倒した所を見た証人はおりません。 よろしくお願いいたします。
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労災担当者です。 労災申請は2年まで遡れますので、今から申請しても十分間に合います。 ①速やかに申請してください。 まだ病院を受診していないのであれば、まず治療費の申請のための書類を作成してください。 労災指定病院を受診することをお勧めします。 労災指定病院用の申請書である様式5号と呼ばれる申請用紙を労働基準監督署から取り寄せ、記入押印のうえ会社印をもらって病院窓口へ提出してください。 そうすると、病院では労災として処理しますので、主様に治療費の自己負担はありません。 ②医師が「労務不能」と診断すれば、休業補償給付金を受給することができます。 休業4日以上が対象となり、一日につき平均賃金の8割が労災保険から支給されます。 休業補償は事後申請ですので、休業が終了したら様式8号と呼ばれる用紙で申請してください。 通常の労災事故で現場に調査が入ることはありません。 あまりにも不自然な状況での発生や不審な点があった場合には現況確認が行われることもありますが。 主様のケースでは必要ないと思われます。 また、様式5号に現認者記入欄はありませんので、証人は必要ありません。 ご不明な点は補足ください。 keichan_buubuuさん
申請すれば適用を受けられるでしょう。 判断は労基署(長)が行います。 しかし、1ヶ月半も前の事なので 会社は「はぁ?」なんて反応をしそうですね。 これは質問者さんに非があるとされますから我慢でしょうか。 お馬鹿な上司や経営者ならば少しもめるでしょう。 休業補償は4日目分からの支給となりますが 会社の給料締め日/支払日を過ぎれば請求できます。 治ってからだと、期間が長い場合不利益が大きすぎます。 (他の回答者さんは勘違いがあります) 会社が休業期間の賃金を支払わない事が確定した段階で請求できます。 まずは医師の診断を受け、その結果で会社に話を進めましょう。 店舗には迷惑なんか掛かりませんのご心配なく。
うーむ、1ヶ月半の時間の経過はどうにかなるにしても、やはり怪我の瞬間の目撃者探しになると思います。 そのほかには、客観的に仕事の中で怪我をしたということが証明できるものはないでしょうか? すぐ同僚とか誰かに、転んだことを言ったりしなかったか、とかね。勤務していたことは証明できるでしょうが、、、。 調査は普通はないと思います。その職場で、労災と認め、経過などを職場の長が証明すれば、十分です。 まずは整形外科(労災の指定があるところ)に行くことです。医者がこういうケースは多いので、相談に乗ってくれるかもしれません。 また、労災は使用者責任を果たすための保険です。遠慮なく申請してください。 自動車のジバイセキ保険みたいなものです。 そう考えます。
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