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keroppa240様。 度々、すみません‥ 本日ハローワークに申立書(解雇になった詳しい経緯)を出してきました。 …

keroppa240様。 度々、すみません‥ 本日ハローワークに申立書(解雇になった詳しい経緯)を出してきました。 (解雇を認める可能性は低いですが‥) その後、労働基準監督署に相談をし、解雇予告手当てを請求する為の通知書の書き方例文をもらい早速、簡易書留で相手方に送付しました。 簡易裁判所でも、調停などの説明を受けましたが顔を合わせる事になるとの事で、まずはそれを避ける為でもあります。 通知書には10日間の猶予を与え、動きがなければ監督署から事業主に対し、呼び出しをするか直接話を聞きに行き、指導をするというお話でした。 昨日、電話で聞いた時に対応された方は『監督署が立ち入るのは難しい‥』とのお返事でしたが、人によって対応が違う事を実感しました。 ハローワークの確認は一週間程度かかるそうですし、通知書も来週末の期限です。 支払いがなければ訴訟の旨も記載してあります。 とりあえずは来週まで待ってみますがハローワークの調査に対して解雇を認めない場合は、もうどうしようもないのでしょうか? ハローワーク側は強制力はないので‥と言っていました。 また、監督署の指導も動きをみて支払いがなければそれからの事は次に説明しますと言われました。 監督署からの指導もどのような調査をし指導をするのか? 支払いをするように伝えるような事はありませんよね? 聞いてもそこは教えて頂けなかったので、お分かりになる範囲でのご回答をリクエスト致しますm(__)m

補足

解雇日は先月20日が、相手方の都合で離職日が今月の7日になっていました。 それについても今月15日に問合せた所、最初の返事は『退職後10日以内に手続きしないといけないから今月12日付けにしておく』と、手続きを怠った自分勝手なメールがきていたので、それを証拠として監督署の方に見せたのが大きかったのかもしれません。 前以て、詳しい経緯を記載した申立て書も作っていったんです。 経営者として学んでほしいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    いよいよ動きましたね。 まず、監督署の事ですが、本来は電話での対応が本当です。しかし、多分、直接話を聞いたことで、また、「辞めてくれ」と、直接言われていることで、解雇という前提の基で動いたのでしょう。でも、実はこれ、危険で、事業主が、「言っていません」と、突っぱねればお終いです。多分ですが、監督官は「辞めてくれと言ったのは解雇ですから、その場合には解雇予告手当が必要になります」と、説明した上で、法違反の是正を求めるのでしょうが…、つまり、「払え」という話はします。解雇であれば払わない事が法違反ですから。ただ、この解雇の通知に関しては、色々な判例もあり、一概に指導でうまく行くとは思えません。かなりチャレンジャーな監督官ですね(^^;; ハローワークは強制力無いです。事業主が、どう出るかですね。向こうにある程度の知識を持っている人間が居ないと良いのですか…。少なくとも、私のような人が居ないことを祈ります。

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