教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

妊娠による離職届け(雇用保険)について教えてください。 手引きを読んでもあまり分からず質問させて頂きました。 …

妊娠による離職届け(雇用保険)について教えてください。 手引きを読んでもあまり分からず質問させて頂きました。 今月の7月15日をもって、妊娠の為アルバイトを辞めました。実際は、体調不良の為その数日前には行っていません。 期日の日を過ぎてからアルバイト先から、離職票が届きました。 手引きを読むと、甲請期間が、「離職の日(働く事ができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから一ヶ月以内」とありました。今行っても手続きは出来という事でしょうか?8月14日過ぎの9月14日までに行けばいいのでしょうか? また、書類を提出して以後も、度々何かしらハローワークに行かないといけないですか? 雇用保険が貰える時も、こちらからの手続きがありますか? 詳しい方、どうか教えてください。

続きを読む

228閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    それは、失業給付の申請期間ではなく、受給期間延長のお知らせです。 一般論なのですが、8/15~9/14までに受給期間の延長手続きをすることにより、特定理由離職者に該当するのです。 受給期間の延長とは、基本受給期間は1年で、本来は2014.7.15までなのですが、妊娠や出産、介護、病気等の方は、最大3年+基本受給期間1年、計4年が受給期間となり、この間で、延長を解除することにより、失業給付金が受給できます。 特定理由離職者に該当しますと、延長解除後に自己都合退職は3ヶ月の給付制限があるのですが、それが無くなる、また、基本日当日額が日3612円以上ですと、御主人の社会保険の扶養になれない健保が、ほとんどで、国保、国民年金になるのですが、特定は、国保税が減免されます。 このように、特定理由離職者には特典があるのです、ただ、一般論と書いたのは http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kyushokusha/_77191/_78210.html これは、大阪ですが、離職の翌日から延長手続きを受付ける、都道府県もあるのです、なので、確認が必要です。 もう一点ですが、受給期間は4年であっても、お子さんが、3歳になると受給期間の延長をこの時点で打ち切る、都道府県もありますから、重ねて確認下さい。 雇用保険法は、都道府県によって、かなり違う面がある変った法律なのです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる