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みなし残業について質問します。

みなし残業について質問します。このような理解でよいのでしょうか? 基本給+みなし残業(30時間)とします。 ある月の残業時間は15時間で、みなし残業30時間分が残業代として支給されますよね? また、別に月には50時間残業したとすると、みなし残業分を引いた残り20時間分が、みなし残業代とは別に支給されるということになりますか? もし、この20時間分を支給されない場合、労働基準監督署に訴えれば支給されるでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本はura9man3さんの回答があっています。申し訳ないですが他の方の回答は、「事業場外みなし労働」と「裁量労働制」をごっちゃにして間違っている典型的な例です。 監督署は「指導」をします。これは法律違反の是正であり、本来は「間違っているから直しなさい」というもの。過去の分まで払わせるような権限は持っていません。 あくまでも、法律違反の是正を指導するついでに「過去の分も是正も指導」しているだけです。 しかし、これもあまりにも悪質な場合、司法処分として書類送検となる可能性もありますから、事業主としては従う確率も結構あります。

  • みなし労働時間制についての理解が間違っています。 みなし労働時間制とは、その名前のとおり実働時間に関係無く規定の時間を労働したものとみなすというものです。ですから実際の残業時間が15時間でも50時間でも30時間として扱われます。ただし、みなし労働時間制を適用するには一定の条件が必要です。職種は労働基準法第三十八条に定めるもの限られ、なおかつ労使協定を締結し労働基準監督官に届け出る必要があります。 まず貴方が対象の職種に該当するか確認して下さい。該当しなければ残業代を請求出来ます。該当する場合は労使協定の有無を確認して下さい。労使協定が無ければ残業代を請求出来ます。みなし労働時間制が正式に適用されている場合には請求権はありません。 ちなみに貴方が説明している内容は固定残業給制に該当します。固定残業給制であれば理解のとおりで合っています。労働基準監督署について言えば、違法認定し行政指導を出すまでが仕事なので過度な期待は禁物です。会社の出方によっては弁護士が必要ですが最初の相談先としては良いでしょう。 補足:法令解釈のご指摘について。 あえて説明を簡略化していますので気になる箇所があるかも知れません。しかし、みなし労働時間制の種類は事業場外みなし労働時間制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制の三種であり、職種の限定、届出の必要性、労働時間の扱いに関しては共通しており説明の整合性は取っております。真偽については質問者様が労働基準法第三十八条をご確認頂くのにお任せ致します。

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  • 考え方は合っています。 ただ、労働基準監督署に訴えれば支給されるかは わかりません。監督署が会社に指導しても、会社が 知らんぷりして支払わない例もよく聞きます。 その場合は裁判になります。 証拠さえきちんとしていれば勝訴して支払われます。

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