解決済み
有給休暇と交通費今月末退職が決定している者です。 有給休暇が10日ほどあまっていたため、 今月前半に使うことにしました。 それはよかったのですが・・・・ 今月は出勤日数が22日あります(カレンダー通りの休暇の会社です) そこから私は10日有給を使うので 12日出勤することになります。 すると会社から 「交通費は自腹」といわれました。 私が把握していなかったことが悪いのですが、 なんでも、社則で 一ヶ月の出勤日数が15日以上ないと交通費は「0」だそうです。(日割りじゃなくて0) 私は少々遠方から出勤しており 電車で片道1500円ほどです。一日3000円。 ということは \3000 × 12(出勤日数) = ¥36000円自腹 ということです。 有給が出勤にあたらないこと、 交通費は手当て的なもの ということは理解はしていますが、 有給を使うことによって不利益が生じることがあってはならないとも聞きます。 この社則は一般的に妥当なのでしょうか。
sakurabafamiriaさん 早速の回答ありがとうございます。 違法である場合具体的にどの法律に抵触するのか ご教授いただけると幸いです
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交通費の支払いが会社のいうように就業規則で規定されているなら、妥当と言わざるを得ません。 交通費は法令で義務付けられているわけではなく、本来は労働者負担です。 年休取得で不利益に扱ってはいけませんが、労基法136条は「不利益な取扱いをしないようにしなければならない」であって「してはならない」とはなっておらず、罰則規定もないことから訓示規定と解されます。年休取得を抑制するほどでなければ違法性があるとはいえません。 質問の事例が、年休取得を抑制するほどのものなのかどうかは最終的には裁判で争うしかありません。裁判しないのなら、交通費の取扱いをそのようにするという就業規則がある限り、「妥当」といわざるを得ません。 労基法 第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
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残念ですが、通勤交通費は、法律での保護が一切ないのです。交通費0でも合法なのです。 各企業が独自で決めた内規が、通勤交通費の支給方法です。 1ヶ月の出勤数が15日に満たないものには支給しないと、内規が有れば従うより仕方ないです。
社則というのは、就業規則等の事でしょうか? もし、お話だけであればきちんと規則を確認した方が良いですよ。 通勤手当については、「実費弁済的」意味もあり、判断が難しいところです。 ただ、規則上そのようになっていた場合、違法性を問う事は難しいでしょう。 妥当かどうかと言われれば、 扱いとしては、ちょっと無理があるのかな? 最終的な判断は裁判所になるでしょうね。
妥当かどうかといえば(15日は多いですから)妥当ではないでしょうが、残念ながら違法ではありませんよ。 まず、通勤費は会社が規定に従って支払うものであり、それを満たしていない以上支給は当然にされない、というだけです。ですから、おつとめの企業の場合は例えば入院したという場合なども支給しないわけで、有給に対する特別に不利な扱いという訳ではありません。 通勤費の規定は会社が一方的に定めるものですからね。この場合ですと、通勤費の自腹が嫌ならば有給を3日削るか、翌月に3日繰り越して退職ということにするしかありませんね。私なら有給を3日取り下げます。 お気持ちは察しますが、本件は法的な意味での「有給を使うことでの不利な扱い」には該当しないと(私は)考えます。 なお、罰則規定がない努力目標のようなものとの回答が寄せられていますが、これは誤りです。罰則とは刑事罰のことであり、民事上における会社の労働者に対する権利侵害は別物だからです。 このケースは沼津交通事件・最高裁・平成5年6月25日判決が参考になると考えられます。沼津交通事件では、有給を取ると皆勤手当が支給されなかったのですが、適法な取り扱いとの判決が出ているためです。 手当でなく、本給・賞与などであればエス・ウント・エー事件・最高裁・平成4年2月18日判決があり、こちらは違法との判決になっています。
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