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セクハラ訴訟についてです。これは有効でしょうか?

セクハラ訴訟についてです。これは有効でしょうか?私30代女性。部下60代男性。 他部署の女性社員より休憩時間に60代男性が下着(上半身)でうろうろして不快と相談されました。 数日後、白いシャツ姿の男性を発見。 相談者の女性社員の前で「お客様もいらっしゃるから下着で外に出ないほうがいいよ」と軽くいいました。 10分くらい後、お客様のまえで、 「これは、ブランド品のTシャツだ。下着がどうこう言うなんてセクハラだ。訴える!そういう態度が部下のモチベーションを下げるんだ。」 と大騒ぎされました。 私も言い返すので精いっぱいで、周りに配慮してなかったのですが、怖がっていたお客様がいたらしく反省してます。 以前も送別会に誘ったら「行かなくては行けない雰囲気を作ることがパワーハラスメントに繋がる。」と 説教をされました。 部下とは話すのが怖くて業務上の注意点、間違い等もいいにくいです。 この程度でも訴訟されて損害賠償を請求されるのでしょうか? 仕事自体は楽しいので、仕事はやめたくないです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    業務遂行上の必要な注意はセクハラ・パワハラには当たらない・・・と云うのが行政上の解釈と理解されてよいと思います。過度にプライバシーに干渉する文言は問題ありと解されます。 事実、訴訟の判例をみても『社会通念上にも当然と思われる注意』については、セクハラ・パワハラを認定していません。 このケースでは、訴訟事実にしても訴訟物にしても・・・適性なしで終わると思います。隠れた部分で何かあれば、話は変わりますが。 損害賠償の請求は棄却されるから・・・心配いらないですよ。

  • こういうのを老害と言います 年下の上司に何か言われたら現代の問題を大袈裟に言ったり 過去の栄光を自慢したり だいたい口だけで早く死んでくれたらと思う人が、ほとんどだと ちなみに私は、言える人なので「文句があるなら、辞めてくれ…そういう老害は俺の部下として、いらねぇから」 もちろん訴えられましたが、裁判事態を本部OBに揉み消してもらいました

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  • 問題外ですね。下着でウロウロしてるほうがセクハラですがね(笑) 訴えるなら訴えてみろと言えばいいでしょう。 現実的に考えればあなたはこの部下の事を上司に相談しました? 反抗的でコントロールできないと言ってみてはどうでしょう。 あなたがやりにくいのに会社やあなたの上司がその人物を 放置するのもどうかと思いますね。

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