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失業給付金について

失業給付金について病気を理由に会社を退職し、現在は社会保険の任意継続をして傷病手当金を受給しています。(一年間受給しています) 失業手当は受給延長をかけています。 仕事を探すため、傷病手当金の受給をやめて失業給付金を受け取るには、ハローワークにて離職票の提出をしてから7日間の待機期間すぎた翌日から支給の対象となりますか? それとも自己都合と判断されて3ヶ月の給付制限がかかりますか?

補足

病名は「うつ病」と診断されました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

     通常は離職票の右側に書かれてある、離職理由の内容でハローワークが判断します。そこに「自己都合による退職」であれば3ヶ月の給付制限がかかります。ただ病名がうつ病ですから、お医者さんの判断で、仕事ができない状態である→会社に出て行けない状態である→会社に長くいることができない、又は退職せざるえない状態となった、といった内容であれば、ハローワークとしては、自己都合退職とは判断しないようです。退職に至った理由の担当官によく説明してあげたらどうでしょうか。早く仕事に復帰できればいいですね。

    10人が参考になると回答しました

  • 〉ハローワークにて離職票の提出をしてから7日間の待機期間すぎた翌日から支給の対象となりますか? 「待機期間」ではなく「待期」です。 受給期間延長の手続きをしているということは、すでに離職票を提出して求職登録をしているはずですが? ※失業給付を受ける手続き→受給期間延長という手順ですよ? 現実の受給開始のための手続きとごっちゃになっていませんか? すでに「待期」と「給付制限」の期間は進行中です。

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    ID非表示さん

  • 具体的な病名や症状及び内容は文面から判断しかねますが、一般に疾病により離職を余儀なくされたのであれば、よほどの事情がないかぎり、自己都合退職の扱いはされない。と、思われます。

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