解決済み
この場合残業代として請求できるのでしょうか? 閲覧ありがとうございます。 引っ越しの為仕事をやめようとおもい、色々調べていたら 週40時間を超える労働は残業扱い?のような感じで多めに時給がでるということを知りました。 どうせ辞めるんだし請求したいと思ったのですが、36協定などもでてきて、よくわからない状態です。 一日8:00〜17:30まで 休憩はお昼1時間と中間休憩が15分×2あります。 月〜土出勤の、日曜日休み(労働時間は土曜日も同じです) 連休がお盆の3日とGWの4日ほど、年末年始に4日です。 この状態で一年と十ヶ月働いてます。 週に40時間以上働いているときでも時給はかわりませんでした。 この場合請求できるのでしょうか。 もしくは労働時間やサブロク協定にわかりやすく解説されているサイトを教えてもらえると嬉しいです。
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原則としてはsyouchan1192さん の回答のとおりとなります。 ただし、変形労働時間制を採用している場合、週の労働時間が40時間を超えても、割増賃金を支払う必要が無い場合がありますから、そこらへんも調べた方が良いですよ。 サイト等を見てもこの変形労働時間制を理解するのは容易ではないです。専門家であるべき社労士でも理解してない人いますから。 なので、匿名でも相談できるので監督署に行って現状を話してみてください。 「払ってくれ!」と言ってから、恥をかかないように。
皆さんが長々と書かれてますが、全て実社会においては現実的な話ではありません。 現実的な話をしますと、そんな会社は世の中に腐るほどあります。 「請求すること自体」はできますが、「支払われる事」は全く別問題です。 請求の順序は、 ①タイムカード履歴を基に自分で請求金額を試算 (自分でできないなら、弁護士か行政書士が代行してくれます。) ②内容証明郵便で会社に請求 ③会社の回答を待つ(まず間違いなく拒否されます) ④労基に相談後、弁護士に依頼し提訴。 (タイムカード・就業規則・給与明細など必要書類が揃ってればまず勝てます) あなたの請求金額ですが、 週8時間の時間外勤務を年間50週して、仮に時給1000円だとすると。。。 8000円×50週×2年分=80万円(遡って2年分しか請求できません) 小額過ぎて弁護士が受けてくれるかどうかも微妙ですが、弁護士費用や経費20~30万引くと 残るのは40~50万ぐらいでしょうか。 40~50万円の為に、弁護士雇って提訴までして、時間かけて裁判して、会社から恨まれて・・・です。 「机上の空論」と「実社会の現実」の違いです。
一日8:00〜17:30まで 休憩はお昼1時間と中間休憩が15分×2あります。 月〜土出勤の、日曜日休み(労働時間は土曜日も同じです) この勤務ですと、拘束時間が9.5時間で休憩1.5時間ですから実働8時間で、毎日は残業になりませんが、 週40時間を8時間オーバーしていますから、この分が、残業のような計算でなければなりません。 残業は25%の割増しですから、8時間分の割増しが計算されていれば、合法です。時間給そのものが変わることは無いです。 割増分があるかどうかです。 36協定はどれくらい残業をしますかと言う協定です。 割増分を請求できます。
残業手当の問題と36協定は絡んでくるようで関係はあまりありません すなわち、36協定とは基本的には、残業ができる時間数と時間帯(一日何時間まで)ならびに休日出勤の定めなどです 次に、労基法では(シフト制などをのぞき)週40時間労働と週一回の休日が定められています すなわち、就業規則であなたの一週間の労働時間が定められた分並びに毎日の労働時間を超えた場合に残業手当が支払われることになります この、残業手当を払って労働をさせるためには36協定が必要ってことになります お書きになったあなたの労働時間内容を見ますと 一日の拘束時間は8:00~17:30(すなわち9:30分)ー休憩1時間30分=一日の実働8時間 これを、月~土までされていたわけですから 労基法の1日休日は守られていますから合法 労働時間は48時間ですから、8時間違反になります これをお書きになったように解釈しますと 40時間は法定労働時間内ですから、契約の時給額で払えばいいです ところが、残りの8時間はこれは法定労働時間数を超えてますから(36協定がなされているんでしょうね)当然割増の125%での支給が必要です 次に、お盆、GW、年末年始のお休みは就業規則で定められてます公休日ですが、この休みがあるんで全然関係ない週の労働時間数と相殺はできません
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