法律上、例え1日でも公的医療扶助制度(健康保険)と、年金制度の未加入(空白期間)はありません。 退職予定の会社・入社予定の会社から、説明を受けて下さい。 【1】健康保険 ①生活保護受給者になる。 ②家族の方の職場の健康保険の「扶養」になる。各健康保険の制度や基準によっては、対象外。 ③退職した職場健康保険を「任意継続」。保険料は従来の2倍。退職後2年間。保険料未納は、強制脱退。 ※職場の健康保険は、月々の給与で決まり、それぞれ会社が加入する制度で異なる。 ④国民健康保険。職域もしくは市区町村の制度。家族の扶養なし。前年度の世帯の所得で決まる。 ※市区町村の国民健康保険の場合で、なおかつ失業や廃業等による、納付が困難な場合は、納付相談は可能(減免あり)。 国民健康保険の保険証の発行については、保険者の判断になります。有効期限付の仮の保険証「●●市区町村国民健康保険資格取得証明書」を発行してもらうと、指定の医療機関にて使用できます。 【2】年金制度 ①生活保護受給者になる ②国民年金第1号 以下以外の20~60歳の人全員加入。 納付が困難な場合は、相談可。減免あり。 任意で国民年金基金への加入も可能。プランによっては、将来や厚生年金基金と同等のプランあり(但し、第1号が減免・免除中の加入はなし)。 ③国民年金第2号(厚生年金又は共済年金)適用事業所で、加入要件を満たす場合のみ加入。厚生年金は、毎月の給与で決まり、労使折半。 ④国民年金第3号→国民年金第2号の方の配偶者。いわゆる国民年金第2号の方の『扶養』。本人負担なし。 ●市区町村の国民健康保険・国民年金第1号の手続きに必要なもの 職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明書(扶養家族全員分)・年金手帳(配偶者の分も) 【3】税金 会社によっては、給与所得の年末調整がない。また、人によっては年末調整対象外だが確定申告対象、年末調整未提出もある。可能な限り、年末調整をしてもらい、ご自身で確定申告をする。確定申告は毎年2月~3月の期間中(期間中の指定日に限り、日曜開庁日あり)に自身で行う。 【4】雇用保険関連●退職先で雇用保険に入っていた場合 失業給付が貰える場合あり。離職票をハローワークへ提出。※再就職や起業・創業が決まったら、残日数があっても、失業給付は貰えない場合もある。 ●雇用保険受給資格者証 →再就職先で雇用保険に加入可能なら、提出。再就職先を短期で辞めた場合等に、失業給付が貰えるかも? 【5】再就職先の健康保険・国民年金第2号・第3号 退職日の翌日に、再就職先の健康保険・厚生年金又は共済年金・国民年金第3号になれる場合→ 前職の職場の健康保険・厚生年金又は共済年金・国民年金第3号を辞めた証明書、年金手帳、雇用保険被保険者証、その他 【5】退職した職場の日~再就職先の職場の健康保険・厚生年金又は共済年金の資格取得日で1日以上の空白期間が発生する(発生した)場合 年金手帳、雇用保険被保険者証を再就職先に提出(必ず指示を仰ぐこと) 退職した職場の健康保険・厚生年金又は共済年金の資格喪失証明書は、再就職先へは出さないで下さい。 理由は「前職を退職してから、御社の健康保険・厚生年金又は共済年金に入るまで、1日以上の(期間)があるので、一時的に他の健康保険や年金の手続きに必要です。」 再就職先の健康保険の資格取得日前日までに入っていた、健康保険を辞める手続きが必要です。ご自身(家族の方で可能な場合あり)でなさって下さい。
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