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雇用保険の事で教えて下さい。 雇用保険受給中で残り日数が60日ほど残っています。一旦就職扱いになっても構わないので…

雇用保険の事で教えて下さい。 雇用保険受給中で残り日数が60日ほど残っています。一旦就職扱いになっても構わないので、労働時間8時間、週6日勤務の2ヶ月の短期バイトをしようと思っています。 2ヶ月後バイトが終了したら再び雇用保険を受給出来るように手続き出来るのでしょうか? この考え自体が間違えていますでしょうか? 詳しいかたアドバイスをお願いします。

補足

回答ありがとうございます。最終支給期限は11月半ばです。 他の考え等あれば教えて下さい。 先にも書きましたが、私がしようと思っている考えは不正には当たらないですか? よろしくお願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「一旦就職扱いになっても構わない」わけですから、実際に採用されたらハローワークに報告を入れる前提で「不正にならない」です。 不正とは、就職扱いとなる働き方をしているにもかかわらず、その仕事のことを内緒にして失業のお手当を受け取るなどのことをいいます。お手当さえ受けなければ、受給期間中途でのバイト就業は何ら問題がないんです。 しかも、最終期限が11月半ばということでは60日の完全消化にまだ間に合いましょうし、仮に期限が来て受け取れない部分が出来てしまう場合にも、それはそのような条件で失業給付を受けた人自身の自己責任でしかなく、ハローワークから「どうして全部を消化しないのか」と怒られる性格のものでもありません。 なお短期バイトに就くことになった段階で、ハローワークが「就業手当」というお祝い金的な性格の受給方式のことを提案してくるかもしれませんが、この就業手当の効率は良くなく、質問者さんの場合は2か月限定ですからそれは受けない方がいいですので、あくまでバイト終了後に残り60日の消化を再開する前提となさってください。バイト自体は全然不正でも何でもない選択ですので・・・ https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html ※今回の短期アルバイトでは、上記説明サイトの「再就職手当」を受けられる条件には適わないです

  • 再就職先を離職した場合、 ・再就職先で新たな受給資格条件を満たしていない ・受給期間内である(原則として離職日から1年以内) の両方を満たすなら、それだけで前回の残り日数分を受けることができます。 http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/antei/hoken1_2.html

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  • あなたの最終支給期限との関係が分かりません。急いで職安へ雇用保険受給資格者証を提示して、ありのままを相談して下さい。

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