まず、就業規則に退職金を払うという項目があるかどうかです。 あれば以下の取扱によります。 ・退職金を払う期日が記載されている(又は明確になっている)場合は、その期日まで。 ・期日記載がない(明確になっていない)場合は、 労働基準法第23条により権利者の請求日から7日以内に支払われなければならない。 ほとんどの場合、請求を受けて7日で払うとなると業務が性急になるので、 1ヶ月以内とか、残業代とかの後払い手当て等もあるので、 事務負担の軽減から翌月給料日と一緒というところが多いようです。
3月31日で退職し 4月25日に振り込まれました
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