明確な規定が法律で決まっているわけではないですけど。
有給休暇は原則事前申請ですので、取得日の前日の業務終了後までが請求期間となるでしょう。
会社には時期変更権がありますので、時期変更権を行使することが実質不可能というな場合は、有給休暇として認めなくても構わないということもいえます。
ですので、事後申請については会社が認めてくれればいいですが、会社には認める必要まではないということになります。
有給休暇の請求に対する判例では、取得日までの2日前までの申請を合理的な範囲として認めているものもあります。