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労働基準について質問です。

労働基準について質問です。僕はいつも会社でこき使われているような気がします。 求人票には04:00~20:00までのうち8時間の労働と書いていました。 入社して間もないころは8時から17時まで8時間働いていましたが(休憩1時間含)、2か月ほどたつと7時出勤の19時退勤がほとんどでした。残業手当、通勤手当は1円もでません。しかし求人票には時間外手当で対応と書いていましたが出たことはありません。 昨年の12月、今年1月は6時出勤の21時退勤がかなりありました。 今年4月から社長に7時出勤にすると言われました。そのかわり早く帰らせてやると言われましたが退勤時刻はあまり変わりません。 パートさんは17時で終了ですが、僕は倉庫の整理や床磨き、配達用の車の洗車など別にしなくていいことをパートさんが帰ってからさせられ早くても18時過ぎまでは帰らせてくれません。意地でも残す気でいるようで腹が立ちます。 4月からの平均は7時出勤の18時30分退勤が平均ですが週に一回程度6時出勤があります。 タイムカードはありません。エクセルで作ったカレンダーに印鑑を押し月末事務に提出するシステムです。 去年の12月からの勤務時間のメモは残しています。 食品製造の会社で社長・課長・社員2名・パート10名・事務3名の小さな会社で休みは日曜日だけです。 1日平均3時間時間外で手当てがない会社です。労働基準監督署に相談したらどのような対応をしてくれますか? 長い文章で内容があまりまとまらずすみません。これからお中元が始まりますのでもっと忙しくなると思います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私は過去に不当解雇にあい、まず労働基準監督署に行きました。会社に何らかの指導がはいるのかと期待しておりましたが、残念ながら、そこの担当の方に軽くあしらわれ、撃沈しました。 そこで、弁護士に依頼するのにも、費用と日数が心配な為、他に何か手段はないかと思いインターネットで≪不当解雇・労働問題≫などキーワードで検索しているうち、名前は忘れましたが、○○労働相談センターというところで、無料で相談をうけると出ていました。電話をしてみると、親身に話を聞いて下さり、会社の行為は確実に不当解雇にあたるという事と、労働審判の存在を教えて頂きました。労働審判の申請は、素人でも出来るらしいのですが、私は司法書士さんにお願いしました。 その先生の指示で不当解雇及びパワハラの証拠集めをしました。 そして、不当解雇に対しての給与保証6か月+パワハラによる慰謝料を請求し、払わない場合労働審判をおこす予定であるという文面を内容証明で送りました。すると会社側はいろいろな弁護士に相談した結果、勝ち目がないとみるや、解雇の撤回と謝罪をしてきました。悩みましたが、結局、労働審判を行うこと無く、その会社で働く事を決断し、3年がたちました。 貴方がどんな方法をとるにしても、告発をすれば、その会社をやめる事になるのが普通です。私のケースは稀です。 慎重にお考えくださいね

  • 労働基準監督署は、実際、動きません。泣き寝入りしてください。労働基準監督署は、会社の味方です。

  • hidari_daimonji816さんの言うように、労働基準監督署に相談しても、アドバイスで終わります。是正指導してもらいたければ、法違反の事実を伝え解決を依頼する「申告」を行わなければなりません。ただし、係官によって当たりはずれがあります。 garikokeikoさん軽くあしらわれたと書いていますが、労働基準監督署には不当解雇かどうか判断する権限がありませんので、指導してもらうことができなかったのでしょうね。あなたの場合、残業代未払い労働基準法37条違反ですから、事実が確認できれば指導の対象となります。 残業代未払いの事実が確認できれば、通常3~6か月分を遡って支払うよう指導されることになりますが、労働基準監督署の指導は行政指導といって強制力がありません。会社が従わない場合は、裁判上の請求をしなければなりません。 行動を起こしたとしても、会社を辞める必要はありません。しかし、もちろん違法行為ですが会社から嫌がらせをさせる可能性もありますので、会社と戦う覚悟をしてから、申告等を行うことです。

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  • 「相談」に対してはアドバイスするだけです。 調査に入ってもらいたいのなら、労働基準監督官に対して労基法に基づく「申告」をしないと。

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