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コンビニエンスストアを経営しはじめたも のです。 社会保険の強制適用事業所に関する質問です。 個人事業主ですが常時…

コンビニエンスストアを経営しはじめたも のです。 社会保険の強制適用事業所に関する質問です。 個人事業主ですが常時五人以上を雇用するため強制適用事業所の条件に当てはまり、申請に年金事務所に行ったのですが、任意適用事業所になると言われ、実際そうなりました。 五人以上雇用しているので強制適用事業所 になるのではないかと質問しましたが、回 答に時間がかかったうえで、『五人以上雇用とは社会保険に加入する資格を持つものが五人以上いることを意味しており、短時間の従業員が何人いても関係ない』といった内容の回答でした。 この回答に至るまで担当者によって回答が バラバラで強制適用と言われた帰りの車内 で訂正連絡が入るなどとても不安です。 また納得できないので質問させていただきます。 常時五人雇用には本当に短時間労働者(四分の三以下の労働者)は含まないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ちょっと古い通達(昭和18.4.5保発905号)ですが、健康保険の強制適用事務所になるかどうか判断する労働者数の算定は、被保険者となるべき者だけでなく、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても当該事業所に常時雇用される者についてはこれを算入するとしています。ですので、あなたの認識通り、常時労働者5人以上の個人事業のコンビニ(物の販売)は、強制適用事業所になります。 社会保険(健康保険・健康保険)の任意適用事業所が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所とするためには、労働者の2分の1以上の同意が必要ですが、この労働者数は、適用事業かどうか判断する場合と違い、健康保険法では被保険者になる者、厚生年金法では適用除外に該当する者を除き算定することになっています(健康保険法31条、厚生年金法6条)。

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