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社員会は会社側と賃金・労働条件の交渉をすることが出来ますか?

社員会は会社側と賃金・労働条件の交渉をすることが出来ますか?私の会社には労働組合が無く、社員会があります。 社員全員が参加で給与から会費が天引きされ、社員会の運営費として使われています。 また会社からも補助金が出ており、 会の設立当初は社員の福利厚生や会社側との意見交換みたいなことをする組織としてスタートしたようです。 しかし、時が経つにつれ、賃金や労働条件の交渉・締結を会社側とやるようになり、 スト権の発動までは無いものの、労働組合と何ら変わらない行動をする組織になってしまいました。 例えば会社からの資金援助が無ければ、「社員会という名の労働組合」という感じでもいいのかも知れませんが、 会社からお金を受け取っている限り、このような行動をするのは違法行為のような気がするのですがどうなんでしょうか? また、違法行為であるとしたら、誰がどのような処罰をされることになるのでしょうか? お返事よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社員会が賃金や労働条件などの交渉をする場合やはり労働組合の組織にしておかないと限界があります。 そのためには、会社からの資金援助を受けていたら労働組合とは認められません。 労働組合と社員会の違いは法的に労働3権を得られ、会社の不当な妨害行為に対しても法的に守られるという意味を持っていますからいい加減な運営は許されません。 役員を決めて、規約をつくり、組合費を納めて年に一回会計報告も含めた運動方針案などを発表する大会を開く必要があります。 違法といったら労働組合法違反により不当労働行為になります。不当労働行為は労働委員会が命令を出します。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em 例えば不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em まず会社に労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 最後にユニオンとは?のYouTube動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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