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育児休業、介護休業に関しまして。現在、労使協定にこの内容を取り決めておらず、個人の判断に任せておりました。今後、労使協定…

育児休業、介護休業に関しまして。現在、労使協定にこの内容を取り決めておらず、個人の判断に任せておりました。今後、労使協定改定に伴い、時代に即した配慮を検討しております。育児、介護休業給付金は労使協定や、正式な文書等で事前に取決めされていないと、従業員は給付申請対象者にはならないのでしょうか?それとも、別段、労使協定に取決め等無くとも、申請すれば給付対象になるのでしょうか?また、改定に伴いまして、こういった表記をしたほうが良い、表記しないほうが良いというのがあれば教えて頂けると幸いです。初歩的なご質問かと思われますが、どなたかアドバイスをお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働局雇用均等室へ連絡すると詳しく教えてくれます。 育児休業、介護休業の取得条件として対象外としてよい従業員がいます。 1・事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員 2・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 3・申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員(介護休業の場合は申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員) この対象外従業員を定めるために労使協定が必要となります。これらを定めない場合は労使協定は必要ありません。 また、育児休業取得者、介護休業取得者すべてが雇用保険の給付対象者となるわけではありません。法律に定められた条件によって支給が決まります。 労使協定の有無は関係ありません。ただし、労使協定により対象外とされた従業員はもともと受給資格がない状態ですので、申請しても給付されないでしょう。 労働局のHPなどでもサンプル就業規則(育児・介護休業等に関する規則の規定例集)がありますので、参考にしてみてください。

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