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何度もすいません。 まつげエクステサロンの違約金についてです。 1年以内に辞めたら罰金 ということに今悩んでいます…

何度もすいません。 まつげエクステサロンの違約金についてです。 1年以内に辞めたら罰金 ということに今悩んでいます。 辞めることはできたのですが、1年以内に辞めたということで罰金を天引きされています。 労働基準法の16条に当てはまるのではと労働局に相談したのですが、解決策が見出されませんでした。 私に不備があったのなら天引きは構わないのですが、4月から正社員という話にも関わらず、ずっとアルバイトでしか雇ってくれない部分に不信感があり辞めたので、給料から違約金が天引きされるのがすごく腹立たしいです。 契約書もかわしていないのでなんとかならないかと考えております。 自分個人でなんとか、天引きされた分を取り戻すことはできないでしょうか? 本当に悩んでいます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様の言われる通りです。労働基準法第16条違反ですね。 労働基準法第16条 「使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を 予定する契約をしてはならない。」 とこのようにあります。 違約金とは、契約不履行について不履行者がその相手方に支払う金銭このと であり、実害の有無にかかわりなく取り立てることができるものと解されます。 こうしたことから、従来労働者の足留策に利用され、労働者の身分を拘束する 作用をしていました。 損害賠償の予定とは、債務不履行の場合に賠償すべき損害額を実害のいかん にかかわらず一定の金額として定めておくことです。すなわち、あらかじめ金額 を定めておいてはいけないということです。 また違約金等の給料からの天引きも法律違反です。 労働基準法第24条第1項 「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。また、 毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」 とこのようにあります。 履行期の到来している賃金債権の全額を使用者に支払わせることにより、賃金 を唯一の生活の糧とする労働者の生活の安定を図ろうとするものです。ズバリ、 賃金から何らかの名目で「控除」することを禁止するということです。 質問者様は一度労働基準監督署に行かれているのですよね? おそらくその時の担当者が適切な対応をしなかったのでしょう。 再度労働基準監督署に訴えることをお勧めします。 労働基準監督署とは、劣悪な条件での労働やサービス残業など、労働基準法が 著しく守られていない会社を監視・指導するための公的機関、つまりは労働法に 関する事柄を扱う警察です。 この労働基準監督署の監督官は司法警察官の権限を持っていて、法律違反と 判断した場合には是正のための指導や調査、悪質な場合は強制捜査や逮捕も 行います。 このように労働基準監督署は、悪質な会社に対しては非情に厳しく、労働者に とってはありがたい機関ですよ。 質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

  • 労働局ではなくて労基署への相談だと思います。 労基署への相談は正しい行為です。 しかし、労基署の対応は間違っています。 体験してわかったと思いますが、これが労基署の実態です。。働かない人間の集団。こいつらこそ解雇されろ。 賠償予定は労働基準法で禁止されています。 ここで労基署はエクステサロンを調査し違法行為を是正しないといけません。これさえしないのだから税金泥棒もいいところです。 ただし、労基署はあなたにエクステサロンからお金を強制的に取り戻させることはできません。 あなた個人でお金を取り戻すなら少額訴訟です。 少額訴訟ならそれほどお金もかかりません。

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