解決済み
失業保険の受給の仕方について教えてください失業保険の受給について教えてください。 出産休暇取得中に親会社が変わり、転職した感じになり、新しい会社では一回も出勤せずに育児休暇を取得しております。 しかし、育児休暇をすべて取得する前に『会社都合』で退職することになりました。 こういった場合、旦那の扶養にはいり、失業保険の受給を延長し、延長後に扶養からはずれて、失業保険の受給申請をしたほうが得策なのでしょうか? また、できるのでしょうか。 できない場合は、国保(または社保の延長のほうが得なのかも)にして旦那の扶養に入らず、会社都合なのですぐに失業保険を受給してすべて受給したあとに扶養にはいった方がよいのでしょうか? ほかによい方法があればアドバイスをよろしくお願いいたします。 新しい会社には一回も出勤しておらず、退職時に有給を買い取っていただいた分の金額のみいただく予定です。 なので、失業保険の計算は前職の離職票を利用することになるとはおもいます。 一応、将来的には仕事はしたいと考えております。 また、旦那の扶養に入っても、旦那の会社からは家族手当みたいなものはありません。 雇用保険の加入は10年以上です。受給金額はざっと16万/月くらいだと思います。(詳しく計算はしてません。。。) 以上が現状です。 お分かりになる方いらっしゃいましたらご指導をお願いいたします。
アドバイスありがとうございます。 保険の減免について無知でした! ありがとうございます。 育児休暇は途中復帰しなければ7月まででした。有給買い取り分はその他手当になり、これだけ離職票に記載されそうです。 他の支給はありません。 就職する気がなければまさしく詐欺になってしまいますね。 もちろん受給延長をしなく、失業手当を受給する場合は、パートになるかとは思いますが、子供を預けて就職したいです。 家計は厳しいですから… ①延長せず扶養には入らず手当を受給し、国保の減免を適用し、その後、もしも就職できなかったら扶養に入れてもらう。 ②子供を預けられなければ延長して扶養に入れてもらい、その後手当を申請し、受給の間は扶養からはずれて国保を普通に納付し、受給終了までに就職できなかったら再度扶養になる。 仕事がいつまでもみつからなかったら①か②になるということでしょうか? 家計に優しいのは①でしょうか? 内容あってますか? 他に方法ありますか? 早めに仕事が決まれば御の字ですが、このご時世なかなか子供を預けられる場所や仕事が見つけにくそうなので見つからなかった場合を想定してます。 長くなり、すみません。よろしくお願いいたします。
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会社都合の場合、国保は減免されます。 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/dc4d675ec7deaad3bf8a7227210a54a1 減免期間は離職から、来年度末までなんですね。 平成21年3月31日から始まった、特例的な、減免ですから、これを使った方が、より良いと思います。 失業日当は、言葉通り、日当で表わしますが、日、3612円以上の場合、ほとんどの健保は扶養を拒否しますから、何時、失業日当を受給するのにも、社保扶養にはなれないと思います。 なら、来年度末までの減免制度を利用しましょう。 国保の減免は、失業給付の申請をすれば、説明があります、ただ、国保は市区町村単位ですが、この減免は、国の補助事業ですから、国保を扱う、役所もそれほど詳しくないのが現状です。 解からない面は補足で対応したいと思います、乱文でゴメンナサイ。 「補足拝見」 まず、御主人の会社の健保の規定を確認して下さい、失業給付の申請をしただけで、扶養から外れる健保もあります。 一般的には②です、但し、皆様、知らない方が多いのですが、厚労省、ハローワークは働きたいママを応援しているのです。 マザーズハローワークは御存知ですか? 近隣にマザーズがあるのなら、そこを利用しての就活が良いと思います。 マザーズ所在地:http://www.mhlw.go.jp/kyujin/mother.html こんな所です :http://tokyo-mother.jsite.mhlw.go.jp/
当面、再就職するつもりがないのに手当を受けるのは詐欺ですけど? 育児のため再就職できない状態である(と職安に判断される状態である)なら、「受給期間の延長」を受けるしかありません。 その辺はどうなんでしょう? なお、特定受給資格者・特定理由離職者であるなら、国民健康保険料/税の「軽減(減額)」があります。 離職日の翌日が属する年度と次の年度だけが対象です。 〉失業保険の計算は前職の離職票を利用することになるとはおもいます。 ひょっとすると、会社は、 ・「育休を繰り上げて終了し、有休を消化した」 ・「出勤はないが賃金が支払われた」 扱いにして離職票に記載するかも。
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