解決済み
失業保険受給中のアルバイトと残日数の関係について。現在、失業保険を受給しています、給付日数は90日(残日数も90日)です。 解らない事が2つありますので、よろしくお願いします。 1、友達の紹介で5日間ほど日払いのアルバイトに行く事になりました(1日7時間労働です)。アルバイトした日は失業保険の日額を受け取れず、受け取れなかった分は後回しになるのは知っています。 解らないのは、30日分・30日分・30日分というペースで認定日毎に3度受け取る事になっているのですが、アルバイトを5日間した場合は、25日分・30日分・30日分・5日分という事になり、最後に後回しになった5日分のためだけに1回分多く認定日に行かないとダメという事でしょうか? 2、求職活動を申告する用紙にアルバイトしたかどうかを記入する項目があります。ここにはアルバイトで得た収入額を記入する欄があるのですが、これは何故でしょうか?収入額がいくらでも受け取る失業保険の額に影響は無いのですよね?? 説明下手ですみません、よろしくお願いします。
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1、 給付がきちんと初回から30日になるとは限りません。半端になればそのぶん認定日いかなきゃもらえませんよ。バイトしたから前後するとも限りませんよ。 認定日がいつかによって変わってきますよ。 2、いくら以上かしりませんが、一定額以上の収入になると貰えなくなる。 手伝いが1日分千円だったらどうしますか? 失業保険じゃ、5000円なのに。 わかりますよね。
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