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労働基準法について無知なのでご質問させてください。 ①出勤時間は細かく決められておりません。週の半分は自分の自由な…

労働基準法について無知なのでご質問させてください。 ①出勤時間は細かく決められておりません。週の半分は自分の自由な時間に出勤します。 最低のラインは決められております。 ②社内では管理職扱い③基本的には一日10時間程度の業務になります。 ④社宅に住んでおります。(社内では特例条件だと聞かされております。) ⑤基本的には週一回の休み。2ヶ月に一度くらい取れない時もあります。 まずは上記の範囲で労基法に違反していないか? また、法律的には退職した場合、どこまで金銭的に請求できる可能性があるのかが知りたいです。 情報が非常に少ないのはわかっていますが、社内への漏洩の可能性があるので 出来る範囲で結構です。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①出勤時間は細かく決められておりません。週の半分は自分の自由な時間に出勤します。 最低のラインは決められております。 つまりフレックスタイム制ということになりますが、労使協定が必要です。 これは一種の変形労働時間制ということになりますので。 ②社内では管理職扱い 管理職扱いということと本当に管理職として人事権があったり会社と一体になって行動しているということは全く別の問題です。 ③基本的には一日10時間程度の業務になります。 となると時間外手当を支払う必要がありますが、36協定が必要となります。 ④社宅に住んでおります。(社内では特例条件だと聞かされております。) 良いではないですか。 ⑤基本的には週一回の休み。2ヶ月に一度くらい取れない時もあります。 それは問題ですね。少なくとも4週で4日の休日が必要ですので、それに満たない日数の休日労働に対する手当は必要ですね。 >まずは上記の範囲で労基法に違反していないか? いくつか違反している可能性があります。 一番問題なのは、⑤ですね。 >また、法律的には退職した場合、どこまで金銭的に請求できる可能性があるのかが知りたいです。 退職金制度があるのかないのか。 あるのならそれを求めればいいですが、ないとしたら時間外手当に関する請求が考えられます。 管理職扱いだから時間外手当を支払わなくてもいいと会社は考えているのでしょうが、裁判所の見解は異なります。 あなたとしては労働時間をしっかりと把握しておいて、時間外手当を請求できるようにしておきましょう。 フレックスタイムだから時間外手当を支払わなくてもいいという話でもないですし。 ただ、フレックスタイム制自体が正当に導入されたものかどうかという問題もあるのですが、すでにそれで全部動いているのだとしたら、とりあえず遅刻、早退、欠勤扱いとかはありえないので、フレックスタイムとして考えていいでしょう。

  • 退職金は、労基法が関与する問題ではありません。 社内規定によりますから、此処に質問されても、何方も正解を書くことは不可能です。会社の退職金規定をご覧ください。 全く規定がない会社もあります。

  • 無理矢理管理職にして残業代を払わない、休みもとれない。

  • あんた恵まれているね やめるのはよせ 労働基準法は 法律であり それを適用するには裁判が必要だから 個人と法人が争うと 個人のダメージが大きいよ

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