解決済み
社会保険加入に関して 先月より5.5h/日、週5日勤務のパートにて就業しております。 夫の健康保険の扶養家族になっているため、雇用保険のみの加入となっております。 ただし、諸般の事情により、当面の間(1か月前後予定)、6時間/日勤務になるかもしれません。 勤務先は30時間以上の勤務の場合、社会保険加入必須となっているのですが、今回の私のケースは加入対象となりますか? ちなみに契約の書き換えはせず、常態化した場合、改めて契約締結をする予定です。 宜しくお願い致します
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パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。 健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 すなわち、パートタイマー等の健康保険・厚生年金保険の適用・未適用は次の通りとなります。 1日当りの労働時間 1ヶ月当りの労働日数 適用・未適用 正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4以上 適用 正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4未満 未適用 正社員の概ね3/4未満 正社員の概ね3/4以上 未適用 正社員の概ね3/4未満 正社員の概ね3/4未満 未適用 ※「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、上記1及び2の条件を満たしていても社会保険の適用除外者となります。従って、上記1及び2の条件を満たしているパートタイマー、アルバイト等であっても、契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、社会保険の適用を除外されます。 ※夫が社会保険に加入している場合、妻の年収が130万円未満だと夫の健康保険の被扶養者となることが出来ますが、パートの収入・労働時間により、妻の加入する健康保険・年金は次のように分類することが出来ます。 健康保険 年金関係 労働時間・労働日数 ともに3/4以上 妻自身が健康保険に加入 妻自身が厚生年金保険に加入 労働時間3/4未満 かつ年収130万円未満 夫の健康保険の被扶養者 国民年金の第3号被保険者 労働時間3/4未満 かつ年収130万円以上 妻自身が国民健康保険に加入 妻自身が国民年金の第1号被保険者 として加入 ※「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に罰則が課されます。
完全に1ヶ月限定で週労働30時間以上となるのみであれば、社会保険加入対象外です。 しかし2ヶ月を超えて週労働30時間で働くようになれば、社会保険に加入することになります。 kuppy08さん
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