解決済み
ありますか?と聞かれたらあります。 労基法では、 ①採用日から6ヵ月間継続勤務していること ( 在籍していればよい ) ②全労働日 ( 会社が労働日と指定したすべての日 ) の80%以上出勤したこと であれば、有給を取得することができます。 取得日数は、1日の労働時間によってことなりますので、こちらのサイトを読んで下さい。 http://omamori.hahaue.com/kyukei-kyujitsu.html 実際に取れるかかどうかは、会社と話し合って下さい。 法的には、会社が拒否するこは、できません。
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