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会社の… 採用通知書と 辞令 だけでは労働契約を結んだとは言えませんよね?

会社の… 採用通知書と 辞令 だけでは労働契約を結んだとは言えませんよね?会社には就業規則はありますが採用の時、必要な筈の肝心な「労働契約書」がいくら探しても見つかりません… これは会社にお願いして再発行してもらった方がいいですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >会社の…採用通知書と辞令 だけでは労働契約を結んだとは言えませんよね? しかし会社としてはあなたと雇用契約を締結する意向を提示したことにはなりますし、あなたが拒否したわけでもないのですから、雇用契約は締結されたとみなすべきですね。 >会社には就業規則はありますが採用の時、必要な筈の肝心な「労働契約書」がいくら探しても見つかりません… 問題は労働条件ですが、、就業規則が提示されたわけですから、個別の労働契約書がなくてもかまいません。 就業規則により、包括的に労働条件が提示されたとみなすべきです。 >これは会社にお願いして再発行してもらった方がいいですか? 就業規則があるわけですから、それで十分ですね。 その内容が提示されないのだとしたらこれは問題ですから、内容を提示するように申し出るべきです。 それとも何か問題が発生しているわけですか。 例えばあなたの賃金が当初提示していた内容と異なるとか。 賃金規定が就業規則にあると思うのですが、それに従って決定されているのかどうかですね。

  • 勘違いしている人は多いですが、労働契約は口頭でも成立します。何もないとしても、実態として使用者の指揮命令下に入って労働していれば、労働契約が成立しているとされます。 労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条3項では、一定の労働条件を記した書面(労働条件明示書)を交付していればよく、労働契約書を交わせとは一言も書かれていません。 労働条件明示書といった名目の書面が交付されていないとしても、あなたが交付された採用通知書や辞令に賃金額、従事すべき業務、就業の場所、始業および終業時刻など労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条2項の定められた労働条件が記載されていたのなら、違法ではありません。

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  • 労働契約書って何かトラブルあるの?なければ必要なしです。 なんか会社と問題になっているのかと疑われてしまいますよ。という意味です。 問題なければ必要ありません。(労働法的には作成義務があるけど) 就業規則があり給料明細もあり残業代もきちんとあるのでしょう? 何か問題があるなら必要ですが・・・ 口頭でも基本的には雇用したということです。 タイムカードや出勤簿がないならややこしいけど・・

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