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改正高年齢者雇用安定法が始まっていますが、再雇用制度を使う場合(60歳から65歳まで一年ごとに雇用契約)の年次有給休暇の…

改正高年齢者雇用安定法が始まっていますが、再雇用制度を使う場合(60歳から65歳まで一年ごとに雇用契約)の年次有給休暇の取り方を教えて頂けませんか。一応、社内規定どおりが適当と考えますが、この再雇用の方を新人と考えた場合は、6ケ月以上から有給休暇が与えられ、以降1年毎に労基基準以上の日数の有給休暇を与えることになりますが、改正高年齢者雇用安定法ではどのような扱いになるのでしょうか?60歳までに残った有給休暇日は繰り越すのか、白紙になるのか?また61歳から毎年雇用契約を結ぶ場合も、残った有給休暇は繰り越すのか白紙なのか? 詳しいかたおりましたらおしえてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    定年後の再雇用の場合には、雇用が「継続している」ものとみなされ、有給の残日数は引継ぎます。 要するに有給はリセットされません。

  • 大きな勘違いです。 高齢法の範囲ではなく、労働基準法の範囲内の事です。 いったん退職したとしても、相当期間のあかない限りにおいては「継続」として扱われます。たいていは「退職日の翌日より」勤務になるでしょうから、定年前の期間と通算します。 つまり、有給に関しては、退職していないのと同じ扱いをしなければならないという事です。 毎年契約を結ぶ場合も一緒です。

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  • >一応、社内規定どおりが適当と考えますが、 これはだめですよ。社内規定が法律が求める基準に達していなければ違法となり、下手をすると大事になります。 >この再雇用の方を新人と考えた場合は、 ほら、まずここがいけませんね。このような考え方はあり得ません。 その方は長年勤めてきているのでしょう。ですから継続してそのまま雇用しているので、有給休暇もそのまま継続しないとだめです。 社内規定はこの点について特に明記しない方が無難ですよ。 >6ケ月以上から有給休暇が与えられ、以降1年毎に労基基準以上の日数の有給休暇を与えることになりますが、 あり得ない考え方です。なぜこんな風に考えるのか・・・馬鹿じゃないですか。 >改正高年齢者雇用安定法ではどのような扱いになるのでしょうか? 労働基準法に従うことになります。 >60歳までに残った有給休暇日は繰り越すのか、 当然です。 >白紙になるのか? 大変な違法となります。あなたは犯罪者になりたいのですか。 こんなことをしたら大変なことになりますよ。下手をすると書類送検です。 >また61歳から毎年雇用契約を結ぶ場合も、残った有給休暇は繰り越すのか 当然です。

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