解決済み
バイトの労働時間についてバイトの労働時間は120時間以内までとなっていますが、逆に働かせない場合、何時間まで働かせないといけないと言う法的な基準はあるのでしょうか? 上司が出来の悪いバイトは働かせなければそのうちやめてくみたいな事を簡単に口走ってるんですが、そういう事して法律的に大丈夫なの?と、ちょっと不安になって質問しました。 一応ざっと調べたところ、労働基準法には定めがないような事を見ましたが、就業法?みたいので調べるとまだわからないって感じだったので、そこら辺詳しい方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸しください。宜しくお願いします
後、参考までにどう出来の悪いのかですが、仕事が出来ないって話ではなく、勤務中に無断で飲食する社会人の常識が欠如したバイトです 一応注意はしましたが、わかりましたといいつつも納得のいってない顔してました。こんな感じです
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いやいや・・・そもそも法律では、バイトという区分け自体ないですよ。120時間とか、180時間とか・・・。 120時間は社内の規定でしょうか?「以内」とありますので、少なくなることも想定に入れているのでしょうね。 仮に、契約で〇時間以上△時間以内であれば、〇時間以上は就業させないと「休業手当」といったものが発生する可能性もあります。 就業法って、聞いたことないんですが・・・。 また、そのように退職をさせるために、「仕事を与えない」様な行為は、流行りの「パワハラ」に該当する場合も有ります。そんなことをするよりも上司がガツンと注意しないと駄目でしょうね。 はっきり言って、ダメ上司です。
誰が120時間以内と決めたんですか? 法律では、月間180時間となっています。 出来の悪いバイト生に、仕事を与えないのは、違法じゃありません。但し、月間何時間と契約を結んでいたなら違法です。
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