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退職後、同じ会社に再就職する際の 健康保険・厚生年金・厚生年金基金・雇用保険に対する 手続き等について、ご存知の方、…

退職後、同じ会社に再就職する際の 健康保険・厚生年金・厚生年金基金・雇用保険に対する 手続き等について、ご存知の方、教えて下さい。破綻しそうな基金に加入している会社から、 脱退一時金受給の為に一旦退職→再雇用するから、 健康保険証を提出する様に言われました。 病気通院中の為、健康保険が無い期間があると困るのですが、 退職同日再雇用になるか、1~2週間程度後になるか、 会社の担当者もよく分かっていない様です。 ①同日が可能なのか?、メリット・デメリットは? ②期間をあける場合のメリット・デメリットは? ご存知の方、教えて頂きたいのですが…。

補足

再雇用の条件は、退職前と全く同一です。 基金が破綻すると、 『退職時に基金からもらえる脱退一時金がもらえなくなる為、一旦退職の手続きをしてはどうか』 という事の様です。 ただ、基金を単独で抜くのは無理なので、健康保険なども一旦退職するようです。 再雇用を同日で出来るのか、メリット・デメリットがあるのかが、 良く分からないので、ご存知の方に教えて頂きたいのです。 雇用保険は、健康保険と連動しなくても良いのではないかという意見もあり、 その場合は、(雇用保険は)退職手続きはしない?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先ず、社員を一度退職させて、再度入社させるのは、何らかの人事施策があると思われます。 ①の場合、社会保険の喪失日と、取得日が同じであれば継続としての加入となります。 但し、再加入時の基本報酬額が、退職前と同一であるかは確認する必要があります。 つまり、再雇用の条件が異なっていれば、社会保険加入時の報酬額が異なり、減額されていれば、 今後、給付される内容(年金額や健保の給付金額等)が不利になる可能性もあります。 もちろん、企業側の保険金負担は軽減しますよ。 ②の場合、再雇用条件がアップしていればメリットはありますが、再雇用後に発生する社会保険の給付等については、 加入期間の問題等も関係してきますので、社員にとって不利のケースが大だと思います。 ①と同様に、再雇用後、給付される内容(年金額や健保の給付金額等)が不利になる可能性もあります。 また、一度退職させて、雇用保険の取得を行い、給付期間が過ぎたら再雇用して、再度社会保険に加入させる等の やり方は、人事担当者として限りなく違法に近い行為と思われます。 つまり、企業側のメリットはあつても、社員(退職者)側のメリットはないと考えた方が良いと思われます。 人事担当者(会社)の考えをよく確認した方がよいでしよう。

  • 雇用保険 普通、退職したら手続きをとると給付金がもらえますが すぐ就職したらもらえません。 いままでかけてたものは掛け捨てと同じことになります。 就職して一定条件をクリアすれば受け取れる一時金のような 給付金もありますが、同じ会社に就職したらたぶんもらえません。 健康保険 社会保険の任意継続か、国民健康保険加入。 保険料は任意継続は、お給料から引かれている金額の倍。 国民健康保険は前年の収入から計算されるので 確認しないとわかりません。 支払いは退職日で変わるので要注意(月末をまたぐかまたがないか) 年金は国民年金加入ですね。 同月だったらまた厚生年金加入になるので 手続きはいらないかと。 破たんしそうな基金? なにかおかしなことをする会社ですね… 退職手続きをとる必要があるのでしょうか? 基金だけ脱退するなら社会保険、雇用保険は切る必要ないような。 とりあえずわからないことは社会保険事務所等に問合わせして ご自分で確認するほうがいいと思います。

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