解決済み
休職期間の扱い知人の会社で休職期間が長期に及ぶ場合、 休職期間が半年までは社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金etc)は 通常勤務中と同じく労使折半とし、 その後半年〜1年半(以降自然退職)までは会社に籍を残したままで、 一旦書類上退職し、離職票を発行するそうです。 1年半までの間に復帰可能と認められ、本人に復帰の意思があれば再度雇用となるようです。 その実働していなかった期間も退職金の計算期間として算入されるようです。 こういったことはアリなのでしょうか? また、実際にウチの会社がそうだよ。とかありますか? 元々、休職期間は半年までと規定されていたようですが、 辞めていく社員が多くこのようになったと聞きます。 このような会社から転職する場合、休職1年半までを在籍していたとしてもいいのですか? (休職半年以降は表向きは退職しており無職ですから)
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内容はおかしいですよ! 国で定められた休職期間(1年6か月)は基準内賃金の6割は支給されるはずです。 私も現在、心の病気で休職中ですが何も言われてません。 就業規則が物を言いますので会社ごとに違うお思いますが国からに支給は変えようがないと思います。 ヤフーから休職で検索すれば国からの支給期間等が載っているはずです。 再就職の場合は履歴書に1年半とは記載できないでしょう。 就職でき会社同士の保険関係等の引継ぎで判ってしまうのでは?即解雇ですよ!賭けをする様なものです。
就業規則上は半年で自然退職で、その後は、「1年半以内に復帰できる状態になれば再雇用する」という条件つきの労働契約を結んだ状態、ということだと思いますが? それはもちろん合法です。 また、退職金の計算方法としては、労働者に有利な方法ですので合法です。 雇用保険料は労使折半ではないですけどねえ……。
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