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退職願を上司、店長、社長のいずれかが受け取った時点で、 退職は確定になりますか?

退職願を上司、店長、社長のいずれかが受け取った時点で、 退職は確定になりますか?

補足

退職すると意思表明は今月8日に直属の上司に話しました。このときはまだ親と話し合いをきっちりしてこいと言われました。 10日に上司にもう一度会い、来月中旬に辞めたいと言ったのですが6月いっぱいで頼むと言われたので仕方なく6月30日までにしました。その後、退職願をもってこいと言われ17日に提出したのですが、23日に支店長からもう一度考えてくれと言われ今に至ります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「退職願」と「退職届」は少し違いがあります。 「退職願」は提出して人事権者(社長など)が承認して初めて退職が決定します。承認されるまでは撤回が可能です。 「退職届」は退職の意思を表すものですもので受理されれば退職決定になります。 あなたの場合は「退職願」で、いつで辞めたいのでお願しますというものですから、承認者が承認していなければ退職にはなりません。 出すのなら「退職届」にしましょう。そうすれば最悪でも人事権者に渡って2週間が過ぎれば民法627条の規定によっていつでも退職が可能です。 追記:会社の就業規則で1ヶ月前に提出などの規定があればそれを守った方が円満退職にはなると思います。

  • 相手が受取ろうが受け取りまいが、退職者が直属の上位職以上に対して辞意を表明すれば それを無視して退職させないなんてことはできません。 どんな状況であれ、退職を申し出た人間をそれを無視して雇用することは法律で禁じられています。 ただし、会社には仕事の引き継ぎ等の準備期間として辞意表明から 1か月間はあなたを雇用する権利が発生します。 あなたが辞意を表明(書面でもメールでもok)してから1か月後に あなたが会社に来なくなっても、それを理由に会社はあなたを処分することはできないし 退職に必要な書類(離職証明書や源泉徴収票)を出さないなんてことは違法になります。 また、この1か月の間に有給を使うことも可能です。 一般的には辞意表明したあと、会社と実際の最終出社日を相談し じゃあそれまでの1か月の間の2週間はたまっている有給消化でこなくていいとか 1か月じゃ引き継ぎができないから2か月猶予をくれ、という会社の「おねがい」に あなたがOKすれば最終出社日は2カ月後になります。 ただ、辞意表明して会社がそれを受理してからやめるのやめた、と言われても これはもう無理です。 <補足へ> つーかなんで自分の退職なのに親に相談? 中学生かと。 あと、他の人がずいぶんなデタラメをカマしてますが 退職願いも退職届も「辞意の表明」には変わりませんのでどっちも効果は同じです。 そもそも辞意を表明して承認されないと退職できない、なんてことは憲法上ありえません。 職業選択の自由は憲法で真もまれてる権利であり、その職を辞めることはだれの承認もいりません。 例えばいくら契約書で「○○まではぜったい退職しない」と書かれたとしても、この契約書自体が憲法違反なので まったくもって効果ありません。 ただし、企業として「やめないでくれ」というお願いはいくらでもできます。 それをあなたが飲むか飲まないかです。

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  • 最終的に任命権者が承諾したら退職という手続きがなされます。 ★補足 今のご時世遺留ってそうは無いよ。ちゃんと考えた方がいいね。

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