全部使ってから辞めたいという事だよね? それは無理。一度出したものは撤回出来ない。 見積りが甘かったね。
すでに退職届を受理されている以上は退職日は会社とあなたとで合意済みです 同意した契約は一方的に変更することはできません 会社との合意ができないなら法的に無理です ただし、有休を使わないのはあなたの勝手です 有休を使う権利も使わない権利もあなたにあります 今から有休をすべて使って6月末までに退職するのはあなたの自由です 会社には有休を拒否したりする権利はありません 現時点でできることがあるとすれば 有休の申請をした上で、引継ぎが無理なら退職日の引き伸ばしや有休の買取などを会社と話し合うか そのまま有休を使い切って6月末で退職するかを話しあう余地があります 時間が過ぎ20日の有休を使う労働日がなくなれば有休消滅するしかなくなります やるなら交渉する数日プラス有休で休む20日の労働日が残っているこの一週間程度の間かなと思います
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