解決済み
有給休暇に関する法律についての質問です。 2013年5月現在で取得できる有給は2年間分あると思うのですが、どの年度の有給を取得することになるのでしょうか? 2011年4月-2012年3月のものと、2012年4月-2013年3月のものではないかと考えているのですが正しいですか? どなたか教えてください、よろしくお願いいたします。
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通常、年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与えられるものです。 2011年4月1日入社として、付与されるのは2011年10月1日から10日間。 それ以降は1年ごとになりますので、次の付与日は2012年10月1日に11日間。あくまでも継続勤務して、全労働日の8割以上出勤した場合になります。 一切使っていない場合は、現時点で21日間の有給休暇が請求できるというものです。通常古い順に取得していきます。時効は2年です。2013年10月に新しく付与されると2011年10月に付与された分は時効で消滅します。 就業規則等によっては、「起算日を統一して1月1日に全員付与」等、決まっているところもありますので、就業規則を確認後、人事担当の方に確認をしてみると良いですよ。また、時効になる有給休暇分を積み立てて退職金加算してくれるところもあるそうです。 参考までに。
あなたが4月の半年前の10月入社で4月に有給が付与されるのか、会社が4月で一斉付与をしていて4月に付与をするという会社であるならその通りです そうでないなら付与は4月にされるるわけではないので4月と書くのは間違いです 付与は期間をみて付与する日数が決まるだけで付与日だけ考えれば良いです あなたが4月に付与される状態の方だとすると 2013年4月に付与された有休と 2012年4月に付与された有休とが時効消滅しないで残っている状態です これから使う有休をどちらの年度の分から使うのかと言う法的な決まりはありません 普通に考えれば古い方から順に使うものだと思いますので多くの会社では古いものから順に使っていると思います 法的な決まりではないので会社が新しいものから順に使うと決めていれば2103年4月に付与された有休から使っていくことになります
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