解決済み
退職月の控除内容についてです。 長文ですが、よろしくお願い致します。 先日(5月2日)、会社を退職しました。2月はアルバイトとして、3月から社員として働きだしましたが、親の体調のこともらあり急遽5月2日で退職し地元に戻りました。 会社の給与支給が末締め/翌25日支払いでしたので、先日4月分の給与が振り込まれ、明細が郵送で届きました。 すると5月1、2日の日割り分の給与も一緒に入金されており、さらに健康保険料と厚生年金は2ヶ月分控除されておりました。 さらに、所得税は約3倍(ヶ月分)が控除されてました。 これは適切な処理なのでしょうか? 下記、各月の控除内容です。 2月:控除無し 3月:健康保険料 厚生年金 所得税 4月:健康保険料(3月分の2倍) 厚生年金(3月分の2倍) 所得税(3月分の約3倍) 雇用保険 (ちなみに健康保険は3月1日から、2月までは国保でした) また、3月半ば〜5月末まで出稼ぎで遠方におりましたので、4月半ばで出張手当をいただきました。(現金手渡し)これが、先日届いた給与明細に添付されていた手紙にて、全額給与より引きましたとの一文が。たしかに給与明細の額より全額引かれていました。 全額とは言いませんが、3食負担しますとのことで出稼ぎに出ておりましたが、結局準備されたのは夜ご飯のみ。そこで支給された手当てでしたので全額引かれると1ヶ月半分は実費ということになります。 途中で退職してしまったのでそこに関しては返金でも止むを得ないと思いますが、全額引かれているのに給与明細に記載されているのは正しいとは思えないのです・・・ 5月分の給与も4月分に入ってきたので、また新たに明細が届くとも思えません。 長文になってしまい申し訳ありませんが、ご回答頂ければと思います。 よろしくお願い致します。
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疑問なことは会社に聞きましょう、というのが第一ですが、 健康保険料と厚生年金保険料について、2か月分まとめて引かれる要素はないし、会社が間違えることも考えにくいかと思います。 一つ確認としては、貴方の認識と同じように、健康保険の被保険者資格取得日は3月1日であり、資格喪失日が5月2日。それで間違いないのですね。 だとすると、引かれる保険料は、3月分と4月分だけ。 しかし、これが、取得日が2月中だったりすると、2月から保険料が発生することになっており、国保のほうが重複払いになっていることになりますが、それはありませんか? この場合は、各社在籍中の保険料として、合計3か月分が引かれているのは正しいことになります。 すなわち、3月給与で2月分保険料。4月給与で3月分と4月分をまとめて徴収。 会社が正しい計算をしているとしたら、この可能性が一番高そうに思います。
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