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解雇予告手当を請求しています。 試用期間最終日に即日解雇されました。 解雇予告手当を請求したところ10日後に払う…

解雇予告手当を請求しています。 試用期間最終日に即日解雇されました。 解雇予告手当を請求したところ10日後に払うからと言われその日は帰りました。 10日になり今から行きますと会社に電話を入れると弁護士から書類が届くと思うから今日はこなくていいと言われました。 書類が届き開けて見ると、 身に覚えのない理由と懲戒解雇なので解雇予告手当は支払いませんと書かれていました。 労基に相談したところ解雇予告手当除外認定が受理されていないので請求できると聞き、請求書を簡易書留で会社の代理人の弁護士に送りました。 振込期日になっても振り込まれていなかったので再度労基に行きました。 指導してくれるみたいです。 ここからなんですが。 昨日会社の代理人弁護士から返事がきました。 重要データの削除が確認できました、削除時間も確認済みです。 このまま解雇予告手当を請求されるのであればこちらも損害賠償を請求せざるを得ません。 と書かれていました。 論点が違うように思います。 試用期間だから解雇予告手当を支払わなくていいと思い即日解雇 ↓ 試用期間でも支払わなくてはならないと知り身に覚えのない理由で懲戒解雇 ↓ 懲戒解雇でも除外認定がおりてない限り解雇予告手当は支払わなければならないと知り、また身に覚えのないことで損害賠償をすると脅し 会社側の弁護士からの圧力もあり結構しんどいです。 労基ってこんなことでは厳しく取り締まったりしてくれないですか? ないことばっかり並べられてどうにか払わないで済むようにしようとしてるのが見え見えです。 次はどんな理由で支払うのを拒むのかある意味興味は湧きますがいつまでこれが続くのかと思うと疲れてしまいます。 従業員は私1人なんです。 労基が書類送検などの処置ってやはりもっと悪質で被害者人数とかにもよるんでしょうか? 私1人とかじゃやっぱりだめですかね... またこの弁護士は罪に問われないんでしょうか? 弁護士にもがっかりです。 昨日も今日も労基がお休みなのでこちらで質問させていただきました。 よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    相手に弁護士が出たからには、対応として労働問題に詳しい弁護士に依頼することになります。請求は未払い賃金と見の覚えのない理由により解雇での精神的な慰謝料と未払い賃金と同額の付加金になります。 無料の電話相談は日本労働弁護団を利用しましょう。徹底的にやるなら、賃金仮払いの決定と解雇無効の裁判を請求して長期戦に持ち込んで1年分以上の賃金相当額の退職金で合意退職もあります。

    1人が参考になると回答しました

  • すばらしい回答が出ていますので、私は違う観点から。 会社が懲戒解雇だというのなら、懲戒解雇事由が正当でないなら解雇そのものを無効にできます。つまり復職を求めて争うわけです。そうすれば未払い賃金が発生します。たとえその後復職する気がなくても、復職をかけて争わないと未払い賃金が発生しないので争いになりません。 普通解雇であれば有効な場合でも懲戒解雇となれば無効となる場合があるし、解雇予告除外認定を受ける手間もかかるので、あっさり解雇予告手当を支払って普通解雇をするのがふつうだと思います。試用期間中なので、解雇しやすいということがありますので、どこまで解雇無効を主張できるかは疑問ですが、専門家に相談なさってはいかがでしょうか。 ユニオンや弁護士に相談なさるという方法もあると思います。

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  • 〉労基に相談したところ解雇予告手当除外認定が受理されていないので請求できると聞き、請求書を簡易書留で会社の代理人の弁護士に送りました。 振込期日になっても振り込まれていなかったので再度労基に行きました。 指導してくれるみたいです。 前にも回答しましたが、ここまでは良いでしょう。労働基準監督署に任せましょう。 〉ここからなんですが。 昨日会社の代理人弁護士から返事がきました。 重要データの削除が確認できました、削除時間も確認済みです。 このまま解雇予告手当を請求されるのであればこちらも損害賠償を請求せざるを得ません。 と書かれていました。 論点が違うように思います。 その通りです。解雇予告除外認定がない限り、懲戒解雇であろうと普通解雇であろうと、解雇予告手当を支払わなければ、労働基準法第20条(解雇の予告)違反は免れません(このヘボ弁護士そのぐらいわからないのかな?)。 損害賠償を請求してもらいましょう。veve0630さんに身に覚えのないことなら言いがかりです。言いがかりに弁護士が加担しているのでしょうか? 裁判でも何でもやってもらいましょう。veve0630さんも逆に慰謝料等の支払を請求してやりましょう。弁護士との相談は都道府県弁護士会の法律相談センターが良いと思います。 弁護士会の法律相談センター http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/legal_consultation.html

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  • ますは 労働基準監督署に過大な期待がありすぎるのではと思います 1.労働基準監督署は民事不介入です つまり解雇なら解雇手当とか法律上の手続きに関しては 指導もできますし、質問書さんが告訴状を提出すれば 労働基準監督署は受領しなくてはなりません であれば >労基が書類送検などの処置ってやはりもっと悪質で被害者人数とかにもよるんでしょうか? というのは証拠しだいにはなりますが 捜査はしてもらえます (告訴状に証拠がなければ、捜査自体も 進まないまま終わりになる場合もありますが) 2.今回のケースの場合 ・(試用期間の評価による)解雇ではなく懲戒解雇というのであれば受け入れられない ・よって解雇手当の請求はぜす社員の扱いの地位確認を求める ・係争中の賃金も全額請求を行う ・>重要データの削除が確認できました、削除時間も確認済みです。 を主張するのであれば、質問者さんが削除した客観的な証拠及を 文書で求める ・質問者さんはありえない嫌疑をかけられるのはなぅっとくが行かない ・これは叱るべく捜査機関へ電子情報の破損嫌疑で告訴していただき しかるべく捜査をしていただきたい ただし、後日その捜査結果を含めた会社の主張を不当解雇の 訴訟にて、裁判所より証拠提出いただけるよう強制手続きを取る予定だから 早急にお願いしたい ・できなければ、その部分についての会社の証明能力はない為 明らかに不当解雇であると主張する と主張してみてはいかがですか? まあ、微妙な部分もあるので 当方も弁護士を使うのも手ですよ 懲戒解雇なんていったら、相手からわざわざ材料をくれたものですしね 給与全額請求のことも考えれば、弁護士もある程度乗り気でやぅってくれますよ >この弁護士は罪に問われないんでしょうか? それが真実であれば、問われませんし、知っていたかいなかったかは 守秘義務が有り、壁になります 言い換えれば、依頼者の利益を最大限法律のギリギリまで 追求するのが弁護士です (相手が訴えてこないだろうとか、訴えてきたら ここまでで和解しようとか、相手の足元を見た対応を平気で行うのが弁護士です)

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