社会保険労務士の有資格者です。 >私の会社では有休は1年で切り捨てです。最高20日しかもらえません。 有給の時効は2年ですので、1年で切り捨ては法的には認められません。最初の6ヶ月間で8割以上の出勤を達成すると10日間の有給休暇が付与され、それが2年間使用できます。そしてその1年後また8割の出勤を達成すると11日付与されます。この時点で前回の10日間のうち使っていない日数が加算されますので、もし1日も使わなければ1年6ヶ月時点で21日の有給となります。翌年は12日、その翌年は14日…というように有給の日数が加算されていきますが、有給の時効は前述の通り2年ですので前年のものは加算できますが、前々年のものは加算できませんので最高は前年の日数+今年の日数となります。 >おまけに有休を使うと皆勤手当がもらえないのです。 このように有給の消化をしづらくするような皆勤手当の支給要件は認められていません。法律でそういう条文はありませんが、通達や裁判所の判例などで明らかです。 >労働基準局に言おうとも考えましたが会社にバレるのが怖くてなかなか言えません。どうすればい>いのでしょうか? 行政に訴えたのがあなたであることを労働基準局が会社に教えることはありません。ただ会社で話題になるでしょうから、うわさになることは仕方ないかもしれません。それが問題なければ、あとは労働基準監督官に絶対に言わないでくださいと念を押しておけば大丈夫でしょう。 しかし労働基準法では、「有給を与えなければならない」と定めているものの、「消化させなければならない」とは定めてないのです。たとえ法律どおりに有給を与えている会社でも、実際は全部消化できず退職するケースがほとんどです。一般的には使い切れませんから最高20日でも、ほぼフルに使いきることを考えたほうが良いかもしれませんよ。
なるほど:2
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