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運転代行(随伴車)のアルバイトを始めようと思っているのですが20時~深夜3時まで時給が760円で、深夜手当がつきません。…

運転代行(随伴車)のアルバイトを始めようと思っているのですが20時~深夜3時まで時給が760円で、深夜手当がつきません。 22時以降は25%UPが普通だと思っていたので法律的にはどうなのかなと思い質問してみました。友人に聞いたところ運転代行のような業種の場合はじめから深夜手当を含んだ時給を設定する可能性が高いと言われたのですが760円なので最低賃金を下まわるような気がするのです…。 何か特別な算出方法があるのでしょうか。 お詳しい方、是非回答お願いします。

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4,046閲覧

ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    あまり儲かる商売ではないから賃金も安いのでしょう。 タクシーを使わない人が利用するのですから。

  • 雇用となれば最低賃金以上+深夜25%としないと違法になりますが、 業務委託の場合は最低賃銀の保証も、深夜割増も義務が無くなります。 だから元々儲からない業種なので、運転代行業ではほとんど義務委託にしています。 義務委託なら完全歩合、最低保証なし、深夜割増なしでも可能です。 正規雇用なら深夜割増を付けないとなりません。 ただ、最低賃金が800円とした場合、時給1000円だと基本額800円で、深夜割増が200円になっている場合もあり、その内訳を提示した上での労働契約なら違法に該当しない事になります。

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  • 最低賃金を下回っています。 違法です。 そんなところで働くのは最初から止めておきましょう。

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  • 運転代行会社の経営者などが知らないだけでは、 1日8時間を越えて時間外労働をして、なおかつ、深夜帯にかからなければ割増の支払い不要と言う認識の人もいます。

    なるほど:1

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