解決済み
失業保険受給について去年8月に1年半勤めた会社(A)を辞め 9月からまた違う会社(B)で4か月弱 勤めて辞めました (A)では最初から最後まで雇用保険をかけていましたが (B)では たしか10月から 雇用保険がつくと説明されましたので10~12月+1月は3日だけ出勤しましたので その分だけ雇用保険がかけられていると思います 1月になり無職になりましたが、3月から就職が決まっていたため (知り合いが3月から会社を起こすことになり事務を任されることになりました) それまでは 実家でのんびりしようと思って引っ越しもしました そして(B)を辞めた理由も自己都合だったので 1月の時点で 失業保険を手続きしても もらえるのは3か月待った後だろうし 3月からは就職も決まっているので 間に合わないと思い ハローワークに離職証明書などの提出はしていませんでした (1~2月の間に 何か短期のバイトはないかな と就職相談しに行った事はあります) ですが、2月の最初に妊娠に気づき 3月から決まっていた就職先に相談したところ それでも構わない 時期が来たら普通に産休に入ればいいし 就職に問題はないよ と 言ってもらえたので またしてもハローワークの手続きなど何も考えなく ただ3月の お呼びがかかるのを待っていました が、いろいろな問題が発生し 会社立ち上げが大幅に遅れ 4月スタート、いや5月スタート などとだんだん遅れていき今現在は6月スタート?みたいな話になっていて もう実際いつスタートするのか スタートしないのかちょっと信用できなくなってきていて こんなことなら 1月の時点で失業保険の手続きしておけばよかった と後悔です・・・ 今現在妊娠19週で もうすぐ6か月ってとこなのですが 今 急いで辞めた会社に 離職証明書を取り寄せている最中(必要ないと思い 前捨ててしまった為)なのですが 今から失業保険の手続きをして3か月待って 失業給付をもらえるころには お腹も9か月に なっていて 傍からみれば とても働けるお腹じゃない状態だと思うのですが 私は失業給付を請求できるでしょうか? ちなみに 現在独身で 親と一緒に住んでいて親の扶養にも入っています(国保) 子供が生まれてから パートナーと籍を入れるつもりです
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こんにちは、、 私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。 今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなってしまいました tererujyan3さんには3つの事についせご説明致します 1)失業の認定をするための方法 2)受給期間を延長する方法(受給期間の延長申請) 3)3ヶ月の給付制限を無くす方法(特定理由離職者) 1)最後に離職されたのは、今年一月の事だと文面から読み取れましたので、AとBの二カ所の離職票をハローワークに持っていくことで失業保険の認定ができる条件は得られます。 失業保険が貰える条件として、、 A)会社都合で離職した人は離職した日から過去1年間に6ヶ月以上雇用保険の加入期間があった場合 B)自己都合で離職した人は離職した日から過去2年間に12ヶ月以上雇用保険の加入期間があった場合 です 上記の加入期間とは、一ヶ月に11日以上働いた場合に適用となります 10日以下しか働かなかった月についてはカウントされません どうして、Aの離職票が必要かと言いますと、雇用保険に加入した会社を栄職してから一年以内に(失業保険を貰わずに)次の会社で雇用保険に加入した場合、前の会社(今回の場合A社)の雇用保険の加入期間を加算する事ができるのです。従って、加入期間はA+Bで1年9ヶ月となります ですから、AとBの二つの離職票を用意して下さい Bだけではいずれの離職の場合でも雇用保険の加入期間が満たしていないので、失業保険が貰えません。 またAだけですと、離職日が昨年8月なので、受給期間がすぐ来てしまいます(失業保険を貰いきらずに受給期間が満了してしまい、あまった給付日数が失効される可能性があります) 2)臨月が近づいて働けない状態となった時、受給期間の延長申請が出来ます。 原則的に失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の3つ全てが揃っている事です。 ここで、働ける状態には妊婦や育児のために働く事が出来ない人は除外されています 失業の途中で妊娠や育児が必要となった時に活用できるのが「受給期間の延長」です 本来、失業保険は離職した翌日から一年間が受給期間(貰う事が出来る期間)となっています。但し、妊娠や育児(三歳未満)で満足に働く事が出来ない場合には申請をする事で受給期間を最大3年間延長する事が可能です tererujyan3さんの場合申請しないと、B社を離職した日から一年になる来年1月で受給期間が終わってしまいます。 受給期間の延長についての申請ですが、働けなくなった状態が31日以上続く場合に、30日目の翌日から一ヶ月以内にハローワークに書類(受給期間延長申請書と受給資格者証=ハローワークで失業の認定をされると貰えます)を提出して下さい。多分、産婦人科の診断書も必要になるかと思います 3)1月に自己都合で離職をされたのは、パートナーと籍を入れる事や、3月に知り合いから誘われた為に引っ越しをされたのであれば、3ヶ月の給付制限を経ずに失業保険が貰える可能性があります。 これを「特定理由離職者」と言います。 詳細を最後に書きますので、確認をして下さい (特定受給資格者の記載については省略しています) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 特定理由離職者と判断するのはハローワークの職員です。 申請は必要ありませんが、ハローワークに上記の2つの離職票と一緒に持って行く際、1月の仕事を辞めざる終えなかった理由(引っ越し、結婚、出産など)を説明できる書類を持って行かれると認定される可能性は高いと思われます 最後に、私たち夫婦は現在不妊治療中ですが、なかなか恵まれません 妊娠された事、とっても羨ましいです。大事にお子さんを育てて下さい ps。離職票(国が絡んでいる書類全て)はどんな事があっても、棄てないで下さい。 現在、前の会社に再申請をされているとの事ですが、離職票にはtererujyan3さんが働いてた時の状態(過去6ヶ月間の総支給額や勤務期間と月ごとの勤務日数など)を沢山記載する必要があるので、昔の人事の資料を探し出す必要があるので、事務職の人は苦労されるのです。また、辞められた人の情報は膨大になるので、資料を特定期間が経過したら破棄している可能性も否めません (破棄する期間は会社によって異なります。法律上、何年間は保管しておきなさいという期間も定められていませんが、暗黙のルールとして全ての人の情報は保管しておくようにとされているようです) 特定理由離職者の範囲 1. 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当 該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(※補足 1) 2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2) (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 (c) 事業所の通勤困難な地への移転 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 ※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。 ※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
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