解決済み
有給休暇の申請について有給休暇を取りたいと伝えたところ、「曜日によって」と言われました。 私が申請した曜日はだめな曜日だった様子です。 ただ休むのではなくて、有休を使いたいんですと再度伝えたところ、 普段私とAさんでやっている業務を、Aさんだけにお願いできるならいいと言われましたが、 2人必要な仕事なので、その条件であれば難しいと思います。 他の職員は、有給休暇がまだ与えられない勤続期間でも、用事があると休みをもらったりしています。 月に1回以上連休もあります。私は有休を使わない限りはありません。 それは知人同士で働いているからなんだろうなとあきらめているのですが、 有給まで曜日が限定されているというのは、なんだか納得できなくて。。。 会社側に、有給の時期を変更する権利があるとのことですが、 2人必要な仕事があるという理由で、毎週決まった曜日は許可されないというのは、 その権利に該当するのでしょうか?
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>会社側に、有給の時期を変更する権利があるとのことですが、 時季変更権というものはありますが、実はこれはほとんど行使できないのです。 裁判所に行った場合、そんな時季変更権など認めていたらキリがないので絶対に認めません。 >2人必要な仕事があるという理由で、毎週決まった曜日は許可されないというのは、その権利に該当するのでしょうか? 全く該当しません。違法な時季変更権の行使と言えます。 もう一度言います。時季変更権は、例えばストのために取るとか、そこの部署の全員が示し合わせて一斉に取るとかよほど極端な場合か、業務に不都合なくらいに意図的に取得するとかでなければ認められないのです。 ですからこのようなケースでは全く認められません。 これを認めるとあなたは事実上有休が取れないことになってしまいますので、裁判所では決して会社側の言い分は認めません。 もちろんこれをやる場合は、外部のユニオン労組に加入してそこから交渉する必要があります。 むしろそれを先にやることですね。そうすれば他の労働条件も改善できますので。 会社側もこの期に及べばやぶ蛇だと気が付いて、有休を取ってくださいと言うでしょうね。 こうなれば小事に拘って大事になったというケースになります。
なるほど:1
まず年次有給休暇というのは、会社が与えているものではなく、法律(国)が 与えているものである、というのが正しいことの前提です。 年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図 るため、さらには、ゆとりある生活の実現にも資するようにという観点から設け られているもので、それを労働者がどのように利用するかは、労働者の自由です。 決まった曜日でないと有給を取れないという話など聞いたことがありません。 即ち違法です。 次に労働基準法について説明いたします。 労働基準法第39条 「使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」 これが時季指定権です。 「請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合 は、他の時季に与えることができる。」 これが時季変更権です。 時季変更権は容易に行使できるものではありません。会社は休む人の代わりを探す 努力をして、どうしても代わりがいない時に、初めて行使できるのです。 そして行使した場合、速やかに他の早い時期に休みを与えなければなりません。 以上が法律とその解釈です。 またこういう解釈もあります。 「時季変更権というのは本来行使できないものである。もし大怪我や、大病で休む 時は、時季変更権など行使しようがない。会社は本来そういう時を予測して、人員の 確保をしておかねばならない。 では本当の時季変更権とはどういう時に行使するのか?これは悪質な時季指定権 の行使を防ぐためである。なんでこんな時に?というケースです。たとえば中学校の 卒業式に、担任の先生が旅行に行くから休みます。これは悪質でしょう。こんな重要 な時に旅行とは。こんなケースの時に行使するもの。」 こういう解釈もあるぐらいです。 上記の時季指定権の部分に、「労働者の請求する時季」と言う文言が書かれててい ます。その通りなのですよ。法律の文言に「口頭でダメ」とは書かれていません。それ と「報告」という文言もありません。会社(上司)に請求すれば、それでOK。口頭でも OK。お願いなどしなくてもOK。 上記でよいのですが、会社には年次有給休暇申請書というのが普通あります。 それに書いて提出すれば、何も問題はおきません。 それを提出すれば、それで休んでいいんですよ。 「お願い、報告、許可」など必要ありませんので。堂々と休んで下さい。 特に私が言いたいのは、その上司は上司失格ですよ。 有給休暇の目的を間違って理解していますね。病気でないと休めないと思っていま すよ。上司たるもの、有給休暇の本当の意味を部下に教える 立場であるのに。本当の有給休暇の意味を知らないとは?やはり上司はもっと勉強 してほしいですね。 「2人必要な仕事なので1人でも休むことが出来ない」----->これも間違いです。 これは慢性的人手不足です。慢性的人手不足では、時季変更権は行使できません。 下記の様な判例があります。 「慢性的な人手不足は、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらない (西日本ジェイアールバス事件 名古屋高金沢支判平10.3.16 労判738-32)。」 これが法律です。 質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
なるほど:1
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