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パワハラによる退職について パワハラを人事課、労働組合に相談しましたが話を聞いてもらっただけで音沙汰なし。 ずっ…

パワハラによる退職について パワハラを人事課、労働組合に相談しましたが話を聞いてもらっただけで音沙汰なし。 ずっとパワハラが続いているので退職しようと思います。 2年くらい前に同じパワハラが原因で退職した人がいて、上司から必要以上に辞めたいなら口頭ではなく退職届を書いてこいと言われたそうです。 一身上の都合、つまり自己都合の退職を強要されたとの噂です。 ①退職届を強要されたらなんと断れば良いですか? 例えば、法律何条に禁止されているとかあれば教えて下さい。 ②会社都合にするにはどうしたら良いですか? 上記に記入のとおり人事課、労働組合に相談済です。 よろしくお願いいたします。

補足

3名の皆様、ありがとうございます。 今、在職中ですが内緒で就職活動をしています。 もし、就職が決まって、今の会社を退職した翌日から新しい会社で働く場合、自己都合か会社都合かは何か違いはありますか?

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8,872閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職理由が「一身上の都合」の場合、自己都合の退職のため、失業給付制限3ヶ月があります。 退職理由が、「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者」は特定受給資格者となり、給付制限がありません。 パワハラが原因で退職するのであれば、事実のとおり、退職理由を、「度重なるパワハラにより就業困難のため」して、退職届を提出すれば、いいと思います。 ただし、会社が作成する離職票の退職理由は、自己都合になる可能性があります。 その場合、異議申し立てができますが、ハロワに認定するだけの証拠がいります。 いつ、誰に、どんなパワハラを受けたか、メモ書きしておいた方がいいでしょう。 もし、それでも認められなければ、労働基準監督署に相談して下さい。 なお、あなたがパワハラと思っても、会社としては、指導として行ったことと主張する場合もあり得ます。 いじめか遊び、体罰と指導と同じです。 私は、給与支払遅延のため、前職を辞めました。 退職届の退職理由は、はっきりと「6ヶ月におよぶ給与支払遅延のため」で提出しています。 離職票の離職理由も、同様のため、特定受給資格者として認定されています。 特定受給資格者は、失業給付制限なし、一定の条件に該当すれば個別延長給付が求められます。 また、国保に加入する場合、減免もあります。 安易に、「一身上の理由」だけは辞めることをお勧めします。 【補足】 退職した時点で、転職が決まっていれば、失業とみなされませんので、ハロワで失業認定の手続きはできませんから、離職理由は、関係ありません。 退職する場合、就業規則で「何日前まで届け出ること」と決められている場合は、転職が決まり、すぐに退職することができない場合もあり得ますので、退職届をだすタイミングだけ注意して下さい。 就業規則で1ヶ月前までと定められていれば、それを理由に1ヶ月後でなければ退職できません。 悪質な場合、次の人が決まるまで、引き継ぎが終わるまでと引き伸ばしされることも考えられます。

    なるほど:1

  • ①断る必要はありません、②簡単です。 退職届の内容を「◎月◎日付けで上司(名前)より退職願を書くように言われたので会社都合で退職する事になりました」と書きなさい。 一身上の都合と書かなければ自己退職にはなりません。 そして必ずコピーをとりましょう。 さて、相談したとの事ですがいつどこで誰にどんな内容の相談をしたのかをメモしましょう。 できれば相談相手の目の前で。 そうすれば相談した事が記録として残るわけです。

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    なるほど:1

  • 組合がダメなら弁護士か労働基準局へ 相談して見て下さい。 これでは会社ぐるみのパワハラと言われても 仕方ないですね。

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    なるほど:1

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