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月の途中の採用について 例えば、3月の途中の日付で入社した場合、3月の社会保険、雇用保険の加入は必要ですか?

月の途中の採用について 例えば、3月の途中の日付で入社した場合、3月の社会保険、雇用保険の加入は必要ですか?中途採用であっても、入社日は月初にしています。 しかし、事情により、月の途中で入社をおこなう場合があります。 この場合、社会保険、雇用保険は3月分から加入の必要がありますか? 例えば、3月の出勤日数が10日間と短い為、3月は時給制のアルバイト、4月から社員となる場合でも、3月分から加入の必要があるのでしょうか?

補足

mmtouchy99さん の回答へ質問します。 回答のように、「3月だけを有期契約として・・・」とした場合、会社として気をつけるところはありますか?例えば、勤怠の管理(タイムカードの打刻)などは、他の社員と同様に行った場合、何か不都合がありますか? あらかじめその後正社員として無期契約を結ぶとみられる原因になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2ヶ月超の雇用見込みがあるのなら、入社日から社会保険加入であり、月初入社であろうがなかろうが、入社月の社会保険料は必要です。 31日以上の雇用見込みがあるなら、入社日から雇用保険加入であり、賃金が発生する以上、雇用保険料も必要です。 時給制のアルバイト扱いであっても、その後正社員になることが約束されていて、加入要件を満たすのであれば就業開始日から加入義務はあります。 3月だけを有期契約とし、無期契約はあらためて4月から結びなおすというのなら、形式的には3月は加入義務はないことになりますが。ただし、その後正社員として無期契約を結ぶことをあらかじめ約束しているというのなら、3月の就業開始日から加入義務があります。 補足 「回答のように、「3月だけを有期契約として・・・」とした場合、会社として気をつけるところはありますか?」 有期契約として契約書を交わし、4月以降を正社員として必ず雇うかのごとく言動はせず、4月からの雇用契約はあらためて契約書を交わすことです。もちろん、契約書を書面で交わす義務はありませんが(書面で労働条件の交付義務はあります)、本人がそれで承諾したという証明になりますので、契約書が無難といえます。4月から契約をあらためてかわさずそのまま働き続けるということなら、有期契約はてんぷらだと判断されます。有期契約ですから、3月31日に本人が「やめた」といってもしかたがありません。期間を定めない雇用契約なら、少なくとも2週間は労務提供義務がありますが、有期契約ですから満了で終了です。有期契約ですから、たとえ就業14日以内であっても期間中に解雇することはできません。 「例えば、勤怠の管理(タイムカードの打刻)などは、他の社員と同様に行った場合、何か不都合がありますか?」 タイムカードでほかの社員と同様に管理したことで不都合があるということは、少なくとも私の知見にはございません。 「 あらかじめその後正社員として無期契約を結ぶとみられる原因になるのでしょうか?」 4月から無条件に正社員だという期待をいだかせるような言動などはつつしまなければなりません。いくら契約書を交わしていても、有期契約は形式であっててんぷらだと判断されることになります。タイムカードの打刻だけでは不都合になるとは思えませんが。 最初の2週間だけを有期契約にするということの法的是非を就業規則作成で社労士と検討したことがあります。 法的には可能です。 ハローワークでも確認しましたが、そのような条件をつけて求人募集することは可能です。期間を定めない雇用契約として求人募集するのは問題があります。まずは有期契約を2週間結んでもらうということを条件につけておかなければなりません。 (なお、検討はしましたが、就業規則として採用はしませんでした)

  • 社会保険は資格を取得した日の属する月分から保険料が発生します。ただし、通常資格取得月分の保険料を給与から控除するのは資格取得月の翌月に支払われる給与から控除することになります。

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