教えて!しごとの先生
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民間会社ですが三月に脳出血で入院し三月末に退院しましたが高所作業など有る建築関係なので四月三十日で退社しましたまだ61歳…

民間会社ですが三月に脳出血で入院し三月末に退院しましたが高所作業など有る建築関係なので四月三十日で退社しましたまだ61歳なので、こんど職安に行って求職と社会保険から国保にしようとおもいます 自宅には老齢の両親と三十歳の求職中の息子が居ます会社に返すものは社会保険の保険証で頂くものはまる1-離職票か退職証明書とあと自宅に国保の人が居る場合2-社会保険消失証明書を頂かないとその人たちが国保に移行出来ないと聞きましたと言う事で 2-社会保険消失証明書 3-雇用保険被保健康険者証 4-年金手帳5ー源泉徴収票と言う事で良いでしょうかこれらの書類持って職安に求職に 市役所に国保に移る手続きをしようかと思ってますがこれで特に間違いないでしょうか ご教授下さいよろしくお願いします。^_^

補足

早速ありがとうございます脳出血で全身麻酔で集中治療室で手術しましたが右の脳内出血で左半側無視と診断され今も通院中ですが何かと不安で鬱になりそうです不景気で若い人も失業してる人多いと聞きますのでちょっと心配だし85と83の父母を同居してます 何とか元気になりきってそれなりの仕事につき母や家族に安心感与えたいです(^_^)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険はハローワークですが、健康保険は市区町村の役場や出張所などです。 ハローワークに必要なのは雇用保険被保険者証と離職票です。そのほかにも手続きに必要な写真や求職者給付の振込に使う銀行や郵便局(も銀行ですけど)の通帳なんかがいります。 •雇用保険被保険者離職票(-1、2) •本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) •写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚 •印鑑 •本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む) がハローワークで手続きするのに必要なものです。 離職理由は自己都合には違いないですが、お体に問題があるということであると正当な理由に相当するので、医師にお体の調子などでその職を離職したことを証明してもらえると特定理由離職者に相当する理由になります。特定理由離職者に認められると給付制限がなかったり、61歳と言うことですから、雇用保険の今時点で有効な被保険者であった期間の長さによって大幅に就職するまで給付を受けられる可能性のある日数が延びるはずです。お体のことが退職の直接の理由ではなくても実際上は認められるので、通院されているだろうと思いますから、とりあえずお医者さん(ああ、個人的にはさんなんかつけたくない)にお願いして書いていただけるかどうか聞いてみてください。通常の診断書でも書かれている必要のあること(身体の状態、それが元で離職を迫られたこと、他の仕事であれば就労可能であることなど)が書かれていれば大丈夫ですが、ハローワークに備え付けの書式を利用した方が書く医師にとってもわかりやすいです。 離職等により収入の減少がある場合は国保の保険料は世帯収入によって一定期間減免を受けることが可能です。国保の運営は自治体なので自治体によって減免の基準は異なります。雇用保険の受給資格が特定理由離職者、特定受給資格者でなければ減免を受けられない場合もあります。 年金保険料も収入がなければ支払わなくても支払った期間に算入される制度があります。 ご子息も含めてこれらの制度を活用してください。 市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所などに問い合わせてください。 老齢年金は65歳になるまでは雇用保険の求職者給付との併給はできませんので、早期に受給をする場合はそのあたりのことも年金事務所に聞いてください。 その他に、身体に何かあるなら市区町村の福祉課などにも相談されてはいかがでしょうか? 障害者手帳を交付されてから雇用保険の申請をすると就職困難者となって給付を受けることができる可能性のある日数がさらに伸びますから、障害者と言うのに抵抗はあるかもしれませんが、先に福祉課などに相談されると良いかもしれません。離職票がお手元に届くまで2週間くらいはかかると思いますから、その間を利用してください。実際に交付を受けるとなると多少時間がかかるので、交付を受けるまでの間は身体の状態が思わしくないということを医師が証明すると求職者給付の受給を一時的に保留にする手続きをハローワークでとることができます。 相談するのには離職票なんかはいらないですから、申請前にいくらでもハローワークに相談してください。 利用していいもの、利用できるものは利用しましょう。利用してよくないものならそんな制度は最初からありません。 補足に。 雇用保険やその他の施策で障害のある方に手厚い支援が行われていますが、実際の就職となると採用に当たる企業などに因ってしまいますので、ご自分で探していただくしかありません。通常の求人に加えて障害者枠での求人にも応募が可能になりますので、そういった意味では応募枠が広がるとも考えられます。あるいは、障害者向けの就職支援サイトなどもありますので、そういったところを利用されるのも良いかと思いますし、市区町村などでそういった支援を行う団体などを紹介してくれると思いますが、それも相談しなければあちらからやって来てくれるものでは残念ながらありません。そういった支援を受けるとしても根拠となるものが必要なので、手帳の交付は必須と言えます。 就職するまでの間は今時点で就労することができない状況であれば受給期間延長手続きを取ることで受給を一時的に保留にすることができるので、その間は健康保険の傷病手当金や老齢年金の早期受給によって賄うこともできます。 または、障害年金と言うものがあり、こちらは老齢年金とは違いますが、初診から1年半が経過してからでなければ申請できないので今すぐにと言うわけにはいかないです。 傷病手当金を退職後も受け取るためには在籍中に支給を受けていて、1年以上継続して協会けんぽの健康保険に加入していれば基本的には退職後にも継続して支給を受けることは可能です。 受給期間延長手続きを当初から取る場合はその時点では受給資格は取得できないはずですから、障害者手帳は必要なく、延長を解除する際に交付されていれば就職困難者に認定されると思いますから、手帳の交付をしてもらってから受給する手続きをされた方が良いかと思います。 延長できる期間は最大で4年とされていますが、これは受給期間が受給できない期間も含めて4年間になるということで、最大の延長期間は3年と考えられた方が良いです。いつまでに解除すれば支給を受けられる可能性のある日数分をすべて受給可能であるかを延長の手続きをする際などに確認してください。 今からできることは障害者手帳を申請することくらいしかありませんが、障害者手帳は都道府県や政令指定都市の制度なので、申請できる時期などはお住まいの市区町村の福祉課などに問い合わせていただかなければ詳しいことは分かりません。 入院されていた期間中に賃金の支払いを受けていない期間が土日祝祭日、社休日を含めた非営業日に連続で3日と営業日に1日だけあると今からでも傷病手当金の請求はできるはずですから、会社や健康保険協会に問い合わせてみてください。退職日に事業所に出向くと賃金の支払いがなかったとしてもそれだけで退職後には請求できなくなるという話もありますが、未確認です。4月30日に事業所に出向かなければいいわけですが。 実際にどのような支援を受けることができるかは行政に因ってしまうので、詳しい相談は市区町村の福祉課などにしてください。相談する分には何の問題もないのでとにかく市区町村のしかるべきところに相談してみてください。 大して役に立たず、申し訳ありません。

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