解決済み
労働法の教科書に 「労働契約における民事上の権利義務に関するルールを定める労働契約法には、罰則はなく、紛争の解決あるいは予防という形で、法の定める権利義務関係を当事者間において実現する仕組みがとられている」と書いてあるのですが、意味がよくわかりません。 ①労働契約法って法律ですよね? なのに、どうして罰則がないのですか。罰則がなければ、誰もそれを守ろうとしなくなりますよね? ②民事上の権利義務に関するルールって何でしょうか。 わかりやすく教えて頂ければ幸いです。
分かりやすいご回答ありがとうございます。 わざわざ労働契約法に罰則を設けなくても人々にそれを守らなきゃと思われるような何かがあるから労働契約法は成り立っているんですね。 「罰則よりももっと酷い目に遭う可能性もありますので」ということですが、たとえば、どんなものがありますか。
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>①労働契約法って法律ですよね? >なのに、どうして罰則がないのですか。罰則がなければ、誰もそれを守ろうとしなくなりますよね? 例えば労働基準法は、労働条件の最低基準を定めていて、これを順守させるために強行規定となっていて、さらに罰則も設けているわけですが、労働契約法は、民法の特別法としての性格を持っていて、個別労働関係紛争を解決するための私法領域の法律であると考えることができます。 ですから労働基準法は労働基準監督署によってそれが守られているか監視する対象となっていますが、労働契約法は労基署の監視の対象とはなっていませんし、刑事罰の定めもないわけです。 そもそも法律だからといって罰則があるとは限りません。労働基準法に定められた罰則規定もかなり甘い印象がありますが。 また労働組合法も強行規定ではなく、罰則もあるのはありますが、限定的で、労働組合法に違反して不当労働行為をしていたから罰則があるという形にはなっておらず、原状回復主義的なシステムになっていると解釈できます。 罰則がなければ、誰もそれを守ろうとしなくなりますよね?とのことですが、労働契約法を守らないでいて、例えば労働審判や訴訟で訴えられたら一発で負けますので罰則がないから守らなくて良いということにはなりません。 罰則よりももっと酷い目に遭う可能性もありますので。 >「罰則よりももっと酷い目に遭う可能性もありますので」ということですが、たとえば、どんなものがありますか。 つまり単に罰金とかでは済まず、世間にその会社がブラック企業であるという評判が知れ渡ると、そのダメージは計り知れないものであるということです。また労働組合法での不当労働行為を犯したと判断されると、その詫び状をポストノーティスとして、看板を立てて貼り出さなくてはならないこともありますし、こうなると世間に恥をさらすことにもなります。 これは単なる罰金よりもダメージが大きいわけです。でもこれは前述するように罰則ではなく、いわば行政指導の範疇と言えます。 罰則というのはいわゆる刑事罰に相当するわけですが、労働法規上は刑事罰を与えるよりもこのような原状回復的なシステムが支配的です。罰則だけでは労働者の権利を保護したとは言えないからで、罰則を与えるよりも労働者が不利益を被ったのであればそれを回復する方に主眼が置かれているわけです。 ②民事上の権利義務に関するルールって何でしょうか。 つまり民法では、契約により権利と義務が発生しますが、そのルールを定めていて、例えばどういうときに契約を解除できるのかとかが決まっているわけですが、雇用契約も契約の一種ですのでそのルールは民法で規定されたものを適用してもおかしくないのですが、使用者と労働者の立場の強弱から、民法の規定をそのまま適用するのは労働者に不利だという解釈から、労働契約法という特別法で、雇用契約に関する一定のルールを定めたということになります。 つまり雇用契約の手続きや、就業規則と個別雇用契約の関係、解雇に関する規定、雇用期間の扱いなど、いろいろな方面に渡っています。これらはいずれも労使の権利義務に関わる問題です。
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